土日対応可

離婚協議書作成の土日対応について

離婚協議書作成の土日対応について

公正証書による離婚協議書を作成する場合には、最終的に公証役場にて公証人の認証をもらわなくてはなりません。

そして、公証役場は基本的に土曜日、日曜日と祝日、祭日はお休みとなっていますので、公証役場には平日に出向かなければなりません。

離婚協議書が完成する最終段階(公正証書として作成することです)では平日に限定されますが、それまでの間の協議は、土曜日、日曜日、祝日、祭日でも全く問題はありません。

協議書の案の提案は終日可能です

寄り添う離婚コンシェルジュがお客様からヒアリングを受けたうえで作成することになる、離婚協議書の案の提案などは公証役場が休みの日でも、普通に対応できますので、土日、祝日のほうが相手との協議が進むという方には、お客様の都合のよい日時に合わせて寄り添う離婚コンシェルジュから離婚協議書の原案の提案が可能になっていますので、お気軽にお尋ねいただければと思います。

原案に関しての修正は何度でも可能ですから、夫婦お二人で話し合いの上で、ここを修正してほしいとか、これは削除してほしい、こういう事柄を追加してほしいなどがありましたら遠慮なく言っていただいて構いません。

どのような決め方がいいのかわからない場合には、我々からも状況をお聞きした上で、納得いただけるまで細かくアドバイスをさせていただきます。

寄り添う離婚コンシェルジュの事務所から離れている場合でも、対面でアドバイスがほしい場合には予定を入れていただければ、柔軟に対応させていただいております。

またインターネットを利用したオンライン相談も受け付けておりますので、遠方でも作成アドバイスなどを希望される場合には、オンライン相談をご利用いただければと思います。

実際に寄り添う離婚コンシェルジュが協議書作成に携わったのは県内だけでなく、東京から熊本までいろいろなお客様に対応させていただいております。

文面だけで問題ない場合には、改めて修正内容を追加させていただいたうえで後日、寄り添う離婚コンシェルジュから修正した離婚協議書の案をお客様に提案させていただきます。

時間外でも対応可能です

一応、寄り添う離婚コンシェルジュの営業時間は午前10時から午後24時となっておりますが、営業時間後も事務所での作業などは必ず一人はおこなっておりますので、遠慮なくお問い合わせください。(電話に関しては転送で代表者の方の携帯に転送されるようになっていますので、深夜でも遠慮は不要です)

お問い合わせ後には担当者より、お客様のほうへ折り返しご連絡させていただくことになります。

離婚問題は、早急な対応が重要であるということが、寄り添う離婚コンシェルジュの信念ですので、お客様のご都合のよい時間に寄り添う離婚コンシェルジュのサービスを利用していただけたらと思います。

離婚協議には、大変な労力が必要となります。

その労力を少しでも軽減できるように、寄り添う離婚コンシェルジュが全力でサポートさせていただきます。

あなたの新たな生活を踏み出すための一歩を我々が少しでも後押しできればと思っております。

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