別居中の他人との恋愛関係

別居中に他の相手との恋愛関係は不貞?

別居中に別の相手と恋愛関係になりました。不貞行為になるのでしょうか?

夫は私が風邪などで動けずに寝込んでいたとしても、家事を変わりにやってくれるなどということは一切なく、心配してくれて看病をしてくれるどころか、私が食事の支度をしないと怒鳴り散らすなど自己中心的な性格です。

こういう状況は現在ではモラルハラスメントとも呼ばれますよね。

私があまりに体調が悪くなにもできないでいると、お前は俺のいうことを聞かないといって私に暴力をふるうこともありました。

そんな夫ですが、自分の親にはべったりで夫の両親はよく私たちの家に来て、私の悪口をいったりと何かと指図をしてきます。

私は自分が寝込んでいるときに心配や看病をしてくれず、自分の親ばかり大切にするような夫との生活が嫌になり、別れようと離婚を提案したのですが、夫のほうは離婚には応じてくれません。

話し合いをしてもいつも堂々巡りで話し合いにならないので、頭を冷やすためにもいったん距離を置こうと別居をしてから離婚の請求をしようと思って家を出ることにしました。

そして別居後ですが、私は夫とは別の男性と恋愛関係になっています。

夫とは別の男性と恋愛関係になった私の行動は不貞行為になり、私からの離婚の請求はできないのでしょうか?

同居時の夫の行動の記録があり婚姻を継続しがたい理由であると証明すればいいでしょう

妻から離婚を請求するにあたっては、まずは夫が同居中から自己中心的なモラハラ気質で暴言が絶えることなく、さらには暴力をふるわれることもあったということが法律(民法)に書かれている婚姻を継続しがたい重大な事由にあたるということを主張できるかどうかがポイントとなります。

夫のほうは妻が他の男性と恋愛関係にあったことを証拠にして、その事実を不貞行為であるとかなり高い確率で主張してくるでしょう。

ですから、不貞行為であると夫側から主張された場合には、他の男性と知り合って恋愛関係になる前にすでに2人は別居をしており、実質的な夫婦関係は既に壊れていたことを主張するといいかと思われます。

話し合いでここまでお互いにいいあって解決するのであればいいのですが、暴言暴力などを受けている以上はなかなか2人での話し合いは困難でしょうから、調停や裁判に持ち込まれる可能性が高いことも覚悟して離婚にのぞみましょう。

調停や裁判になると第三者が入ることになりますのでそれだけ時間がかかりますから、早く次の生活をはじめるには話し合いで離婚が成立する協議離婚が最も素早くていいことは間違いありません。

協議離婚をする場合には、必ず離婚協議書を作成し、離婚協議書を公正証書にすることは忘れないようにしましょう。

とにかく別れることが最優先と他のことをおろそかにしていると、離婚後に想定していないことを主張されてさらに揉める原因にもなりかねませんので面倒なことだと思わずに細心の注意しておくことが新しい生活を心配なくスタートさせるポイントトになります。

裁判でこのようなケースの場合には、夫婦関係全体を見て、もう夫婦関係が回復することはないだろうと判断されると離婚が認められることになります。

婚姻中に別の異性と恋愛関係になることは不貞行為ではありますが、時にはその事実がもう夫婦としては回復できる状態ではないと判断されることもあるわけです。

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