別居からの離婚

数年間別居の相手が離婚に応じてくれない

【事例】数年間別居中の妻と離婚したいが応じてくれない

妻とは新婚時の結婚当初から性格が合わず、なにかにつけて喧嘩が絶えませんでした。

自宅にいても夫婦の会話が少なく、家庭生活は完全に冷え切っていました。

その間に私のほうに好きな女性ができてしまい、その事を契機に自宅を出て、好きな女性と一緒に暮らすようになりました。

すでに妻に対しての気持ちがなくなってしまったので、妻とは何度も離婚に向けての話し合いに応じてくれるように連絡しましたが、妻の主張は何度話し合いをしても離婚はしないの一点張りで話が一向に前に進まず時間ばかりが経過してしまいました。

本意ではありませんでしたが、これ以上は話し合いができないので仕方なく離婚調停を家庭裁判所に申し立てました。

ですが、調停の当日にも離婚を拒否している妻が家庭裁判所にやって来ることはありませんでした。

子の場合はどうなるのでしょう??

【答え】調停が決まらなければ裁判へと進むだけです

日本の離婚案件のうちで、そのほとんどが裁判所が関わらず、当事者同士の話し合いで決まる協議離婚です。

9割は協議離婚といわれていますが、裁判所が関わることになる調停と裁判がないわけではありません。

さてこの事例の場合は、1回目の調停を妻のほうが拒否しましたので、第2回目の調停をすることになります。

そして第2回目の調停が行われるときには、欠席した妻の側には出頭要請の通知というものが届くことになります。

とはいうものの、要請であって命令ではありませんので調停をするつもりを妻側が全くない場合には欠席したとしても、何かの罰則に問われることはありません。

そして第2回目の調停にも妻が出席せずに調停が成り立たなかった場合には調停は不成立ということになります。

寄り添う離婚コンシェルジュのページでも何度かお伝えしていますが、調停の後は裁判へと移行して離婚について正式な裁判で争われることになります。

だた調停不成立で自動的に裁判に移行してくれるわけではなく、この事例であれば、離婚をしたい夫側が家庭裁判所に調停不成立証明書というものをつけて家庭裁判所に離婚裁判を訴えなくてはなりません。

ただこの場合は有責配偶者(離婚の原因を作った人のことです)が夫側ですから妻としては自分がなにもしていないのに離婚を裁判で訴えられるのはかなり不満があると言えることは間違いないでしょう。

なにしろ不倫して相手と同棲しておいて自分から離婚したいですから、いきなり離婚と言われた妻のほうとしては夫に対して怒り心頭となるのは当然でしょう。

妻が離婚を訴えた場合には夫は妻に慰謝料を支払うことになりますし、不倫相手が夫が既婚者であることを知っている場合には不倫相手も妻に慰謝料を支払うことになるでしょう。

今回の事例では妻が離婚拒否なので先ほどの問題にいかないのですが、念のために知っておくといいでしょう。

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