離婚の裁判

夫婦別姓訴訟は棄却される

夫婦別姓訴訟は棄却される

夫婦の関係としては注目の裁判の判決が3月にありました。

多くの方がご存じがもしれませんが、日本では婚姻届けを出す際には夫か妻のどちらかの姓を選択しなければいけないこととなっています。

別に男性側の姓に女性が必ず変更しなくてはいけないわけではないので、法的な差別があるわけではありませんので、その部分については勘違いしないようにしましょう。

今回の裁判では夫婦で別の姓を選択できない現在の制度が、憲法で定められている「法の下の平等」に反するのではないかという理由で起こされたものとなります。

今回が裁判の1回目ということで、地方裁判所で行われました。

判決の結果

判決の結果は、訴えを起こした人が負ける結果となりました。

判決理由として裁判所は、
①現在の法律では個人が社会で使用する姓は一つであること
②法律上の姓が2つとなることは法律では決められていない

上記の理由から訴えを退けた形となりました。

訴えを退けられた方は、控訴する予定ということですので、次回は高等裁判所にてこの事案の判決が下ることになりそうです。

今回の裁判で争いになった部分

訴えた側は、外国人と日本人のカップルの場合には婚姻も離婚も戸籍上の姓を選択可能となっているにも関わらず、日本人同士のカップルの場合には離婚の場合しか戸籍上の姓を選択できないのは、戸籍法という法律の不備であることを指摘して裁判を戦っていました。

また戸籍法の不備に加えて憲法の精神にも反して憲法違反であるとも主張していたようです。

訴えられた国の方は、結婚した場合には姓を統一すると決められている民法という法律を改正しないで、戸籍法だけを改正してしまうと、法律の体系を考えないで無視した暴論であると反論したようです。

今回は国側が勝利して訴えた側が敗北しましたが、次回の高等裁判所ではどのような判断が下されるかは注目といえるのではないでしょうか。

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