
暴力・虐待行為と離婚
暴力や虐待行為は、たとえ夫婦間においても、絶対に許されるものではありません。
ですが、具体的な暴力・虐待行為が法律(民法)で認められている「婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当するかどうかは、様々な事情を考慮して判断されます。
家庭裁判所の婚姻関係事件の原因の第1位は「性格の不一致」で、第2位は「夫による暴力」です。
配偶者からの暴力には、配偶者からの身体に対する暴力だけではなく、心身に有害な影響を及ぼす言動も含めます。
身体的暴力としては、夫が妻や子どもに対して、口うるさく指示し、思うようにならないと、殴ったり蹴ったりした事例、夫が妻に対して、相当の程度・回数の暴行・虐待に及んだ事例、夫が妻にたいして、髪をつかんで振り回す、電話機を投げつける、包丁を持ち出し「殺してやる」などと脅かした事例、妻が夫から、顔面を殴られたり、殴られて茶箪笥にぶつかり鼓膜を破ったり、食器の入った食器籠を投げつけた事例があります。
精神的暴力としては、妻を無視し日常の夫婦としての意思疎通、会話をしなくて、明確な理由もわからないまま家業を倒産させた事例、夫が妻や妻の両親に不信感を抱き、妻の不適切な言葉をなじって生活費を渡さなくなった%