
離婚して分割できないものはどうするの?
2人で分けられないものはどうしたらいいのでしょうか?
question:
子どもが欲しかったものの、残念なことに子どもができなかった私たち夫婦は、少しでも寂しさを紛らわすためにということもありペットを飼っています。
ブリーダーさんから譲ってもらった血統書付きの猫が3匹いますが、妻の方が3匹とも自分が引き取りたいといって話し合いがなかなか進みません。
私は会社に行っており、妻が専業主婦でしたので、猫の世話をしていたのは妻がメインとはなるのですが、このような場合では面倒を見ていた側が有利になるのでしょうか?
生き物であっても不動産などと同じで夫婦の共有財産です
answer:
クルマや家のように2つに分けることは物理的にできないにもかかわらず、夫と妻ともに財産分与として自分のものにしたいと要求するというケースは少なくありません。
このケースで問題になっているのはペットの猫になりますが、生き物であったとしても結婚後に家庭に迎えたのであればれっきとした夫婦の共有財産ということになります。
近年は少子化に加えてペットブームということもあって、ペットが子どもと同じようなレベルで大切に育てられていますので、ペットの親権争い??が離婚時の大きな問題になるケースも増加傾向にあるようです。
ペットが血統書の付いた犬や猫であれば、財産的な価値があるということになりますから、財産的価値ありという事実が余計に揉める原因を作ってしまうことになってしまっているのでしょう。
財産分与の話し合いに関しては夫婦2人の話し合いでお互いが同意することが短時間で終了しますので最適なことは確かです。
しかし話し合いをいくら重ねてもどうしてもお互いの主張が平行線のままの場合には調停から最後は裁判という形にまでもつれ込んでしまうことも割合は少ないですがないことはありません。
裁判所に財産分与の争いを持ち込んだ場合には、裁判所は一切の事情を考慮したうえで、☆分与すべきかどうか、☆分与するとして金額はどうするべきかを判断することになります。
簡単に説明すると、対象(このケースはペットの猫3匹になります)に関わることをあらゆる側面から見てみて、総合的に判断を下すということです。
今回のようなペットであれば、自分のほうが相手よりもペットを可愛がっていたということを証明できるのであれば、ペットを引き取れる可能性は高くなるかもしれません。
しかし注意しなければいけないのは、結婚生活ではペットを可愛がっていましたが、離婚して1人で生活するようになってからも結婚していた時と同じような環境をペットに与えてあげることができるかどうかということも大きなポイントとなってくることを忘れないでください。
裁判所にまでもつれ込んでペットの親権をあらそうのであれば、証拠を固めて自分が飼い主としてふさわしいことを裁判所が判断できるように十分に準備をして臨むようにしましょう。
ペットに関するあらゆることを集めておいて自分がいかにふさわしいかを主張するようにしましょう。
最後にですが、ペットの飼い主として認められなかった方は購入した値段の半額を財産分与として請求できますのでお忘れなきように。
こちらも参考にしてみてください➡「口約束は危険!離婚協議書作成を!」