財産分与

財産分与は分割払いできる?

財産分与は分割で支払うことは可能なのか

question:

結婚する前からでしたが、夫は浪費癖がありますので、大きな財産は手元には残っていません。

ですが毎月の固定収入として所有不動産からの家賃収入は入ってきます。

手元に財産はほとんどないので、離婚時に財産分与をしたとしても、ほとんど財産分与される額はないとは思いますが、離婚後も入ってくる不動産からの収入を財産分与として分割支払いとすることは可能なのでしょうか?

相手の了解があれば分割でも財産分与は可能です

answer:

配偶者(今回のケースでは夫になります)が同意してくれれば、分割で財産分与をしてもらうことは可能です。

しかし注意していただきたいのは、あくまでも財産分与の考え方というのは夫婦が婚姻期間中に2人で築いた共有財産を離婚時に分けるものですから、婚姻期間中に目に見えて形となっている財産を形成することができていなければ、財産分与の原則的な考えから言えば、離婚後に得た収入は2人で築いたわけではありませんから財産分与ではないということになります。

ただ、不動産や有価証券(株や証券など)が2人の協力の結果として手に入れることができたものであれば、離婚後の収入であったとしても分割の形で財産分与をしてもらうことはできるでしょう。

配偶者が結婚前から所有していて維持していたものであれば、その財産は配偶者の個人財産となりますから、離婚をしたとしてもそもそもとして財産分与の対象となる財産に含まれることはありません。

しかし、配偶者が結婚前から所有していた財産であったとしても、結婚してからは夫婦2人が積極的に協力したことによって無事に維持ができていることが評価されたのであれば、結婚前からの財産であったとしても財産分与の対象として計算される可能性もあるでしょう。

例えばですが、夫が困難な国家資格などの勉強をしており、妻が仕事をして、その収入で家計を支えているような場合には、夫が国家資格を取得をして職業に就いた場合には、妻は内助の功に値するとして財産分与を受ける権利が発生します。

このような場合には土地や建物などの形のある財産がなかったとしても、今後の収入を予想するなどして財産分与の金額を決めて毎月の分割支払い額を決めることになります。

当然のことですが、上記のような約束をする場合には離婚協議書を作成することはもちろん、その離婚協議書の中に強制執行認諾約款を付けて公正証書にしておけば、もし相手が約束を守らなかった場合でも給料の差し押さえなどが可能ですから安心できると言えるでしょう。

あまり知られていない扶養的財産分与

財産分与の中で、皆さんにあまり知られていないものに、扶養的財産分与というものがあります。

通常の離婚で行われる清算的財産分与というものは、離婚後に相手を扶養の意味で財産を分与するものになります。

離婚によって一方が生活できないほどに経済的に困窮する可能性が高い場合には、定期的(毎月)に生活費を受け取ることになりますが、支払う方が納得しなければ当然ですが受け取ることはできません。

納得できないとして裁判所に争いの場所を移したとしても、扶養的財産分与を受けることができるのは、あくまでも特別な事情があると認められる場合のみになります。

こちらも参考にしてみてください➡「口約束は危険!離婚協議書作成を!」