
財産分与と贈与税
財産分与と贈与税
財産分与による資産の移転は、財産分与義務の消滅という経済的利益を享受したものということができ、譲渡所得税が課せられます。
財産分与については、原則として贈与税は課税されませんが、財産分与の金額が過当(あまりにも多い)であると認められる場合には、贈与税が課税される場合もあります。
離婚により財産分与によって取得した財産については、原則としては、贈与により取得した財産とはならず、贈与税は課されないものとされています。
分与された財産が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産(共有財産)の額に比較し、あまりに多額である場合、たとえば分与された財産のほとんどは夫が相続により取得した財産であり婚姻中の夫婦の協力により増加した財産がわずかである場合、また、財産分与中に慰謝料、扶養料等の要素が含まれるとしても一般常識から見ても過大な財産分与である場合は、過当であると認められる部分については贈与税が課せられることがあります。
贈与税の税額は、基礎控除後の課税価格に税率を乗じて計算します。
家財価額は相続税法に基づき、財産の種類に応じた評価方法により評価額を算出します。
贈与の場合、基礎控除額は110万円です
税率は累進税率とされており、速算表によって計算し、課税価格に速算表の税率を乗じて算出した金額から控除額を差し引くことによって雑徭税額が算出されます。
慰謝料として支払われる金銭は損害賠償であり贈与とはならず、相当と認められるものである限りは税金の対象とならない非課税所得とされています。
ただし、例え慰謝料であったとしても、相当な範囲を超える過大な額の慰謝料については、贈与と認定される余地がありますので十分に注意をするようにしましょう。
慰謝料だから一律に税金は免除されると簡単に判断してしまうのは注意が必要ということですね。
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