妻が新興宗教に入信

妻が新興宗教に入信し家庭崩壊

【事例】妻が新興宗教に入信し家庭を顧みず布教活動へ

数年前に妻が新興宗教に入信しました。

入信を決めた時には私は入信することには大反対をして喧嘩になりましたが、妻のほうは家庭には迷惑をかけない範囲で活動するといいましたので、それならまあいいかなという感じで活動にはあまり口を出さないようにしていました。

しかし、実際に入信して活動を開始してみると妻は家庭に迷惑をかけない範囲で活動という言葉などとは全く逆で、宗教の集会やセミナーを最優先に行動した結果、現在では家庭のことは完全に二の次になっています。

最近では活動だけでなく、お布施として生活費までも新興宗教につぎ込むようになってしまいました。

生活費を削ってまで宗教を追い求める必要はないと何度説得をしても、教えを完全に信じ切っている妻のほうは逆に宗教の教えを否定する私のほうを相手にせず話し合いにすらならなくて頭を抱えている始末です。

さらには子供まで集会に連れて行こうと行動をし始めて家庭生活が妻の新興宗教入信で完全に壊れかけています。

【答え】宗教活動が家庭生活に支障があると認められると離婚は可能です

憲法にはどの宗教を信じても構わない信仰の自由というものが保障されています。

ですから、たとえ夫婦間であったとしても信仰の自由は守られなければいけません。

ですが、夫婦になった以上は夫婦はお互いの協力によって婚姻を維持する義務というものが発生しています。相互協力義務は民法という法律の条文で定められているのです。

この事例の場合は妻ですが、夫婦の一方が宗教活動に過度に専念しすぎ、そのことによって夫婦関係に破綻をきたし、健全な夫婦生活が送れないという状況であれば、法律(民法)の婚姻を継続しがたい重大な事由にあたるものと判断されることにより、離婚が認められることになる可能性が非常に高いと予想されます。

ただ単に相手が自分の嫌いな宗教に入信したから離婚したいというのであれば、この理由が離婚の直接の原因として認められるかどうかは憲法上の信仰の自由の問題がありますのでなかなか難しいでしょう。

信仰の自由がある以上は夫婦とはいえど自由は制限できないのは憲法で保障されている国民の自由ですからね。

自分が嫌いな宗教に相手が熱心になることで、宗教だけでなく相手のことまでも嫌になり離婚になるという可能性のほうが高いでしょう。

1人で悩んでいるあなたへ

離婚の問題は1人で悩んでいては進まないケースが非常に多いものです。

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