
メール相談から協議書作成
メール相談からの離婚協議書作成
会わない場合でも協議書ができるのかどうか不安な方もおられると思います。
ここではメールで協議書を作成したお客様のケースを紹介させていただきます。
遠方で来所することが困難であったり忙しい場合などには利用していただければよろしいかと思います。
寄り添う離婚コンシェルジュでは仕事でのファイル送信にはチャットワークを使用していますので、協議書を作成する場合にはチャットワークのアカウントを取得していただきますようにお願いしています。
情報漏洩の心配がなく非常に使いやすいビジネス用のツールですので、安心してご利用していただけます。
実際のやりとり
寄り添う離婚コンシェルジュ
協議書を作成するためのヒアリングシートの雛型がありますので、お送りさせいただきます。
よろしくお願いいたします。
お客様
ひな形、助かります!
お待ちしてまーす。
寄り添う離婚コンシェルジュ
お世話になっております。
離婚協議書作成のヒアリングシートです。
これを参考にしてみてください。
よろしくお願いいたします。
お客様
おおー!これはすごーく助かります!
そうそう作る機会はないので(笑)、おさえるべきポイントがわかりませんでしたので。
これに記入していきますね。
寄り添う離婚コンシェルジュ
よろしくお願いいたします。
必要な部分だけにご記入ください。
お客様
バタバタしてまして、お送りするのがすっかり遅くなりました。
当方のミスですので、納期は後ろにずらしていただいて構いません。
ただ、来週〇〇日には公証役場に持参しますので、できましたら、来週後半(〇・〇あたり)には完成していると助かります。
よろしくお願いします。
寄り添う離婚コンシェルジュ
送付ありがとうございます。
拝見させていただきまして、作成させていただきますので、よろしくお願いいたします。
お客様
「年金分割のための情報通知書」〇〇〇〇の「年金番号手帳」、お送りします。
相手方のは後日、お送りしますね。
寄り添う離婚コンシェルジュ
ありがとうございます。
拝見させていただきます。
記載事項に関して一つ質問ですが、財産分与のところにあります土地所有権放棄の際の相手である〇〇〇〇さんは〇〇と書かれていますが、ご夫婦の〇〇ということで間違いないでしょうか?
お客様
そうです。〇〇〇〇は夫婦の〇〇です。
ちなみに〇〇は〇〇で、〇〇は相手方にそのまま残ります。
寄り添う離婚コンシェルジュ
〇〇様、お世話になります、行政書士事務所リヒトの伊藤と申します。
離婚協議書の原案を作成しましたので、一度ご確認をよろしくお願いいたします。
保証人と強制執行に関しても入れてありますので、確認をいただきまして保証人が不要であれば削除いたします。
あとは〇〇の〇〇〇〇が分かればほぼ完成かと思われますので、よろしくお願いいたします。
お客様
叩き台をお送りいただき、ありがとうございます。
返信が遅くなりまして、申し訳ございません。
以下、質問等です。
———
第3条 上記の財産分与が完了したことを確認した上で、乙は自身の土地の所有権を放棄し〇〇の〇〇に所有権を移譲することする。
この点について、具体的になんのことか誰が読んでもわかるようにする必要はありますか?
その場合、どんな内容をそちらにお伝えすれば良いでしょうか?
———–
第4条 〇〇の〇〇〇〇は以下のとおりです。
〇〇〇〇〇〇〇〇
〇〇の〇〇〇〇を添付します。
————-
ヒアリングシート「養育費」の欄にに記載した
その他(〇〇〇〇時には、一時金として〇〇万円を支払う)
については、記載がありません。
これは何か理由があるのでしょうか?
第〇条がこれにあたるのでしょうか?
—————
〇〇〇〇や〇〇〇〇の契約者、受取人変更については、記載したほうが望ましいですか?
—————
その他、当方が気づいていない、けれども記載しておいたほうがいい項目があれば、アドバイスをお願いします。
—————
作成いただいた「離婚協議書」を公証役場に持参すれば、「公正証書」にしていただけると理解していいのでしょうか?
何卒よろしくお願いします。
寄り添う離婚コンシェルジュ
〇〇様、お世話になります。
一時金に関しては第〇条に含めての意味で十分かと考えましたが、既に決まっていることですので、条文を追加しまして明確にいたしましたので、ご確認よろしくお願いいたします。
第〇条の土地の所有権の移譲に関しては、関係者がどの土地のであるかが既に明白であれば問題はありませんが、どの土地であるのか不明確なのであれば、土地の住所を記載したうえで、持分を記載して明確にしておくこともいいのではないでしょうか。
第〇条に夫の〇〇〇〇は記載しました。
生命保険や学資保険の受取人変更をこれから行うのであれば、念のためにも記載しておくのもいいかもしれません。
公正証書にする際の注意点に関しては、我々のサイトに紹介してありますので、一度ご確認いただければと思います。(特に持ち物に関しては公証役場の受付の方にも再度確認をしていただきたいと思います。)
あと第17条~第20条の保証人の部分は問題ありませんでしょうか?
保証人を付けなくてもいいのであれば、夫の父を記載する必要もありませんし、わざわざ夫の父に保証人の了承をえる手間も省けます。
あくまでも保証人の内容は夫の金銭的な部分の信用できない部分があるなどの場合ですので、夫の父を保証人にする必要がなければ、その部分は修正して仕上げますのでよろしくお願いいたします。
お客様
アドバイスありがとうございます。
ただいま先方確認中です。
近日中にご連絡させていただきますね。
丁寧な対応をしていただき、感謝しています。
寄り添う離婚コンシェルジュ
ご連絡ありがとうございます。
お手数をおかけしますが、よろしくお願いいたします。
お客様
お世話になります。
以下、修正をお願いいたします。
修正部分は繊細な部分ですのでカットしています。
寄り添う離婚コンシェルジュ
お待たせしました。
修正したものをお送りいたしますので、ご確認よろしくお願いいたします。
お客様
お世話になります。
これが最後の修正になるかな??と思います。
お手数おかけしますが、よろしくお願いします。
寄り添う離婚コンシェルジュ
かしこまりました。
修正を致しまして本日中にお渡しさせていただきます。
よろしくお願いいたします。
お客様
あーーーーー!ご連絡をしておりませんでした!
申し訳ないです。
無事、公正証書にすることができました。
ありがとうございました。
これにて、お仕事終了でOKです。
ホントにごめんなさい。
お世話になりました。
会わなくても離婚協議書は作成可能
上記のやりとりをご覧いただけますとわかりますように、細かく連絡していますので、会わなくてもメールのやりとりで離婚協議書は公正証書として完成しました。
離婚協議書は離婚する際には絶対に作成しておかなければいけません。
また公正証書に関しては相手方の信用度を考えて公正証書にするかどうかを夫婦で考えてみてください。
1人で悩んでいるあなたへ
離婚の問題は1人で悩んでいては進まないケースが非常に多いものです。
心理学的なアプローチからも1人で考えるよりも第三者と話をすることで、自分の考えがまとまってくるということがありますので、まずはお気軽に相談いただければと思います。
お会いしてお話を伺うことで、現状のあなたに最適なアドバイスもできますし、お手伝いをすることもできると考えて居ます。
寄り添う離婚コンシェルジュでは依頼者の幸せを第一にサポートさせていただきます。
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