
メール相談のお客様
実際のメール相談のお客様
メールで相談をいただいたお客様の事例です。
〇〇〇〇様。
お問い合わせありがとうございます、寄り添う離婚コンシェルジュです。
〇〇月〇〇日(〇曜日)にメールでいただきました内容についてお答えさせていただきます。
☆夫の口座を私的に使用した問題について
回答:私的に使用した夫の口座は婚姻して以降の2人の共同口座として作成し、たまたま名義人が夫であった口座でしょうか?それとも、夫が婚姻前から開設している口座であって預金も婚姻前の夫の預金なのでしょうか?
婚姻前の資産であれば、たとえ夫婦といえども個人の資産ですので、使用してしまうと問題になってしまいますが、婚姻後の口座であって婚姻生活維持のために開設していたのであれば問題が変化してきますので、確認させていただきました。
☆〇〇〇〇様が夫から家を追い出されて以降の行動について
・追い出した後荷物を勝手に実家に送った
回答:この行動が2人で同意したうえで夫が〇〇〇〇様の実家に送ったのであれば別居に至る準備とも言えますが、同意なく行動していますので、婚姻生活を維持しようというつもりがないと夫自身が意思を示していると判断されると思います。
☆一緒に暮らしてたアパートの契約金と家賃も上乗せして請求された件
回答:物件の契約金や家賃は〇〇〇〇様が夫に返済しているお金と全く性格の異なるものですので、そもそも2人で暮らしていた物件の代金を〇〇〇〇様のみに請求すること自体がおかしな話であると言えます。
☆相談もなくアパート解約。1人で引っ越しをしたこと
回答:この件も夫が婚姻生活を自ら破綻させていますので夫の方に問題があるといえるでしょう。
☆出産して退院後帰りたいと告げると『単身者用に越したから無理』と言われ、今私は生まれた子供と施設に入ってます。実際は単身者用ではなく2DKの部屋です。
回答:離婚が成立しておらず婚姻関係にある以上は世帯の生計をおもに支える物には婚姻費用の負担義務というものが法律で存在しています。
とくに女性の場合には出産後はどうしても働くことは困難ですし、赤ちゃんの世話で産後鬱になるほど追い詰められる母親もいます。
文面からでは夫は婚姻費用の負担もしていないようですので、完全に非は夫にあるといって問題ありません。
☆子供の事を一切考えてくれない。養育費も一切なし
回答:子供の養育費は子供がもらう権利のあるものであり、夫が嫌だからという理由で払わないことはできません。
そういう意味では婚姻費用の負担と同じようなものと考えていいでしょう。
夫が病気などで収入がゼロであるなどといった特殊な事情があれば養育費がなしになることは裁判でも判断されることはありますが、収入があるのであれば収入に比例した養育費を支払うのは親としての義務になります。
☆ラインなどで都合が悪くなると逆ギレして着信拒否したりブロックして連絡を取れないようにする。
☆『犯罪者』と周りに言いふらす。もちろん私にも言います。
☆今私が働けないし、施設にいるのも分かってるのに『早く金返せ犯罪者』と言う。
回答:上記の3つはどれも似たような内容になりますが、夫はあなたの状況を知っていて意図的に行っている行動であれば間違いなくDVになります。
☆今現在1ヶ月程連絡が取れません。一向に話もできない為産後と言うのもあると思うのですが食べれなく眠れません。生まれた子供の為にもきちんとしたいのですが…。どうすればいいのかわかりません。本当は離婚はしたくなく、できれば3人でやり直したいと思ってますが、このまま別居状態が続き万が一夫が離婚調停したら私は不利なのでしょうか…。
回答:連絡が取れないのは夫だけではなく、夫の両親含めて全く連絡手段を見つけ出すことは不可能な状況でしょうか?夫に関しては意図的に着信拒否やブロックなどをして連絡をシャットアウトしていると思われますのが、夫の両親であれば連絡は可能かもしれません。
ただ夫が手をまわして自分が被害者のように相手を言いくるめていると厳しいかもしれませんね。産後の一番厳しい状態で話を深く行うことは精神的にもかなり厳しいと考えます。〇〇〇〇様と赤ちゃんの体調面は大丈夫でしょうか。
子供のことを考えますと両親が揃っていることが人格形成にはいいですので離婚をしたくはない気持ちは大変理解できますが(まだ子供が産まれたばかりなので尚更であると思います)、夫が現在の態度のままズルズルとなし崩し的になかったことにしようとする行動を続けるのであれば、どこかで区切りをつけて動く必要はあるかと思います。
離婚調停を行うのであれば、調停委員が理解して判断できる証拠を残しておくことが重要になりますので、話をしているのであれば録音し証拠の物があれば保存しておくなどしっかりとした準備を行うことで調停を有利に進めることができます。
〇〇〇〇様が夫の口座から〇〇万円使用したとしても既に〇〇万円は戻しており、残りは〇〇万円ということを考えますと、その金額で現在夫が行っている行動が相殺されるレベルであるかと考えると、間違いなく夫の方がモラハラであり、経済的にも・精神的にもDVを行っていると判断される可能性が高いと思われます。
☆最後に
長々と回答してしまいまして、理解がなかなか大変であれば大変申し訳ございません。
〇〇〇〇様が産後の状態であることを考慮しますとストレスを軽減するためにも平穏な生活を送れることが最善ではありますが、夫が今後どのような行動を行ってくるかによってはいろいろと対応策を考えなければいけないでしょうから、可能であれば一度お電話またはお目にかかってお話する機会を設けていただくことも考えてみてください。
お話をする場合には太田様の都合のいい場所まで当方が出向かせていただきますので、よろしくお願いいたします。
☆お客様より
1つ1つに丁寧に答えていただき本当にありがとうございます。
今現在夫は音信不通のどこに引越ししたかも分からない状態です。(住民票も移動してません。)私もいつまでも施設にいられる訳ではないので、ケースワーカーさんと相談してアパートを借りる方向になると思います。そしたらお互いに居場所が分からない状態になってしまい連絡も取れないままズルズル別居状態になります。そんな状態で夫がもし離婚調停した場合私は不利になってしまうのではないかと不安です。
お聞きしたいのは夫がこちらの住所が分からなくても調停申立はできますか?役所には不受理届は出してあるのですが、調停には不受理届のような制度はないですか?離婚話しすらしてなくいきなり離婚調停は納得できません。万が一の為に回避できる術がありましたら教えて頂きたく思います。
☆寄り添う離婚コンシェルジュから
〇〇〇〇様、返信ありがとうございます。
寄り添う離婚コンシェルジュでございます。
いただきました内容について回答させていただきますので少しでも参考にしてください。
現在〇〇〇〇様がお子様と滞在している施設はケースワーカーさんがおられるということは各地に設置されているDVシェルターのようなものと考えてよろしいでしょうか。
自治体が運営している施設であれば、生活再建についてのサポートをしてもらえるので安心して生活再建の面については頼って問題ないと思います。
離婚調停についてのお話になりますが、夫の現在の居場所が全く不明だとしても、失踪人として家族から失踪届が出ているわけではないのであれば、夫の実家を住所と仮定して離婚調停を行う事もできますし、住民票を取得できるのであれば住民票の住所を夫の住所として調停を申したてることは可能です。
その際に調停に夫が欠席したのであれば、日本は調停や民事裁判といった当事者同士が出席しなければいけない場面で欠席した場合には、主張がないものと判断され出席して主張した人の意見が最大限に尊重されることになりますので、太田様に有利になるとは思います。
調停には婚姻届や離婚届のような不受理は存在しておらず、調停の当事者が参加しないで期日に調停が行えない回が数度連続した場合には裁判所や調停委員から調停不成立が提案されるだけになります。
調停が不成立になれば裁判にまで持ち込んで相手を引きずり出すか、また話し合いを考えて対応するかはわかれるとは思いますが、現在の夫の行動を見る限りでは調停不成立となる可能性が高いかもしれませんね。
ただ、調停や裁判で勝利してしまえば解決できるかといえばそういうわけにはいかないのが日本の法律のややこしいところでして、裁判所は夫に対して〇〇〇〇様に金銭的なもの(婚姻費用・養育費・慰謝料などのことです)の支払いを命じることはできますが、夫の財産を差し押さえて強制的に徴収することはできないですので、裁判で勝っても相手が1つも裁判所からの命令を聞かないために泣き寝入りになってしまったということもよくあります。
その意味では夫と話し合いの場を設けて文書を作成し、その文書を公証役場にて公正証書にするといったことをしたほうが、より安全に金銭的な問題も含めて約束を守らせることができる現実がありますので、どのような戦略で進めていくかは少し考えてみていただければとおもいます。
夫と話し合って元に戻るようにするにしても、どうにもならずに離婚するにしても、戦略を練って計画的に動くことが非常に大切になりますので、産後で非常に大変であるとは思いますが、生活再建をまずはおこないながら、どのようにすべきかを考えてもいいのではないでしょうか。
私どもといたしましても、必要であれば最大限のサポートを行わせていただきますので、よろしくお願いいたします。
1人で悩んでいるあなたへ
離婚の問題は1人で悩んでいては進まないケースが非常に多いものです。
心理学的なアプローチからも1人で考えるよりも第三者と話をすることで、自分の考えがまとまってくるということがありますので、まずはお気軽に相談いただければと思います。
お会いしてお話を伺うことで、現状のあなたに最適なアドバイスもできますし、お手伝いをすることもできると考えて居ます。
寄り添う離婚コンシェルジュでは依頼者の幸せを第一にサポートさせていただきます。