同居の拒絶

同居拒絶は慰謝料になる??

同居しないのは慰謝料の原因になるのか?

question:同居拒否は慰謝料原因?

結婚生活の中で、何をやっても感謝を表すことがない妻とは定年退職して以降も一緒に生活するのはどう考えても無理だろうということで、私の方から離婚を申し出ました。

インターネットや雑誌などの情報から離婚をするには別居をしておいたほうが、夫婦関係が破綻していると判断されやすく離婚するにもスムーズであると聞いていたので現在は私が家を出て一人暮らしをしている状況です。

私が家を出て数週間してから、妻のほうから結婚生活中に勝手に家を出ていくのは夫婦の同居義務違反になるので慰謝料を請求すると言ってきましたが、実際はどうなのでしょうか?

夫婦には同居義務が存在しています

answer:法律には義務があります

日本では夫婦のことを定めている法律である民法には「夫婦は同居し、協力し合い、扶助しあう義務がある」と明確に定められています。

法律に定められていることからも、今回のケースのように勝手に家を出てしまうと、最悪の場合では「悪意の遺棄」や「同居義務違反」と判断されてしまう恐れがあると言えるでしょう。

悪意の遺棄や同居義務違反と判断されてしまえば、相手から慰謝料を請求される根拠となってしまうことでしょう。

しかし別居をすればすべてのケースが悪意の遺棄や同居義務違反に当たるのかと言われればそういうわけではありません。

同居をしていたにもかかわらず、どうしても別居になってしまった理由が正当であると認められれば、問題になることはありません。

慰謝料請求をされた場合には調停や裁判になる可能性が高くなるでしょうが、その場では別居に至った理由を具体的な例や証拠を提示して説明するようにするといいでしょう。

また離婚に向けての別居なのであれば「別居という手段をとったのは、お互いが一度一人になることで冷静に現実を直視して、今後のことを判断するために必要だと感じた」というように主張することも効果的であると言えるでしょう。

配偶者(今回のケースでは妻ですが夫の場合もあるでしょう)の言葉(モラルハラスメント)や態度(DVなど)に同居を継続していくことに耐えることができない理由があると判断されれば、「婚姻を継続しがたい重大な事由」があるとして裁判になったとしても離婚を認められる可能性が高くなります。

婚姻を継続しがたい重大な事由がに止められれば配偶者(今回のケースでは妻)から要求されている慰謝料の請求は退けられる可能性も高くなります。

裁判などで勝利するためには配偶者にどのような態度を取られたかはメモをしておいたり、ボイスレコーダーで録音して確固たる証拠を残しておくことが大切になってくるでしょう。

一つ気を付けておかないといけないことですが、あなたが夫であれ妻であれ、家族の稼ぎ頭であり配偶者(夫または妻)に毎月の生活費を渡している場合には、例え別居中であっても生活費(婚姻費用と言います)を渡す義務があることを忘れないでください。

婚姻費用の負担を怠ってしまうと、費用負担の部分を根拠として慰謝料を請求される危険があるからです。

別居していても完全に離婚が成立するまでは配偶者の生活の面倒を見る義務があることだけは忘れないようにして生活費は渡しておくようにしましょう。

こちらも参考にしてみてください「財産分与と慰謝料」