同性カップルの事実婚認定

同性カップルの事実婚を認定

日本では認められていない同性カップルの婚姻関係

海外では同性婚が法律で正式に認められている国や地域が一部ありますが、日本では現在は夫婦のように婚姻届けを提出して正式に婚姻をしていることを証明することはできません。

ですので、日本では法律が変わらない限りは事実婚が認められるかどうかがポイントとなってくるのですが、同性カップルの事実婚を認定する裁判の判決が日本でも地方裁判所レベルの判決ですが、出てきました。

裁判所が同性カップルの事実婚を認定する

今回の裁判は女性の同性カップルが、一方が不貞行為(浮気のことです)をしたことによって関係が壊れたとして、夫婦の場合で発生する慰謝料の名目として損害賠償をしたことが認められるかどうかがポイントとなっていました。

その理由は。同性カップルの事実婚を認めていないのであれば、そもそも関係は単なる知人・友人ということで関係が壊れたとしても慰謝料は発生しませんが、同性カップルであっても夫婦のような関係であると認められるのであれば、慰謝料が発生することになるからです。

裁判が行われた宇都宮地方裁判所真岡支部の裁判官は、、女性の同性カップルの関係を事実婚(内縁関係)であると認めて、法律で保護される対象となるものであるとした判断を下しました。

日常生活が男女の夫婦の場合と比較しても、同等と判断される生活をしており、内縁関係と判断しても問題ない生活関係あったことが、判断の理由となったようです。

今回の判決は、まだ地方裁判所での判断ですので、この裁判が地方裁判所で終わるのか、最高裁判所の判断を仰ぐことになるかによっても異なってきますが、同性カップルの事実婚を事実上認めたことは、大きな流れとなってくることは間違いなさそうです。

同性カップルの話題は、多くが婚姻できるかどうかにどうしても注目が集まりがちになりますが、夫婦でも離婚があるように同性カップルであっても関係が壊れた場合には、婚姻関係として扱われているという事は当然として慰謝料も発生する事実が公にされたことは、いろいろな面で問題提起となっていくでしょう。

今後の政府を含めた法律改正の流れについても、引き続き注目していきたいと思っています。

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