
夫が同性愛者と判明したので離婚したい
同性愛者であることを隠して結婚した場合
夫が結婚後に同性愛者だと判明しましたが、そんな理由で離婚できるでしょうか?
結婚前の付き合っている当時から夫はセックスには消極的でした。
それでも結婚後は子供も1人は恵まれまして、周囲が見れば普通の家庭だったと思います。
しかし先日のことですが偶然に夫の携帯電話を見たことろ、夫が実は同性愛者であるということがわかってしまいました。
結婚した現在もある男性とお付き合いをしているようで、私は全く知らなかったので同性愛者の夫とはこの先も一緒に暮らしていける自信がありません。
配偶者(このケースは夫)が同性愛者であるという理由で離婚ということが果たして可能なのでしょうか?
相手が異性同性に限らず配偶者以外の方とのセックスは離婚原因です
最近では性的マイノリティであるLGBTの方の認知度も徐々に高まってきています。
ですが日本ではまだ社会的に同性愛者であるということで差別を受けることもありますので、本音では同性との結婚を望むものの、世間的な建前上は異性と結婚して生活をしているという人も一定数は間違いなく存在しています。
現在はアメリカをはじめとして同性婚が認めるような国や地域もありますが、あくまでも同性婚はマイノリティ(少数派)であることには違いはありませんから、日本で完全に同性愛者が理解を得られることは短期的には、なかなか難しいとは思います。
結婚前の付き合っている段階から相手が同性愛者であるとわかっていて、その事実を隠して結婚した場合には極端なことをいえばですが、結婚詐欺であるともいえなくもありません。
ただ、性的マイノリティであることを隠して結婚した事が詐欺として実際に裁判で罪に問えるのかどうかは疑問が残るところではあります。
結婚当初は同性愛者としての自覚が本人になかったものの、結婚後に同性愛者であることを自覚して、同性との交際を始めることもあるでしょう。
どちらにしてもですが、相手が同性であろうと異性であろうと、結婚後に配偶者以外の人とセックスをしている事実には変わりがありません。
そしてその行為によって配偶者が婚姻関係を維持できないと考えるようになるのであれば、法律(民法)の中にある婚姻を継続しがたい重大な事由にあたることになります。
よって離婚は認められることになります。
同性愛者であることを話し合うことで、結構すんなりと協議で離婚が成立する可能性も高いでしょう。
裁判までいかない場合には、必ず公正証書による離婚協議書を作成しておきましょう。
離婚には様々なリスクもありますので公正証書による離婚協議書でリスクを限りなく少なくしておくことが、その後の生活の平穏を保つことができます。