
DV事件における警察の役割
DV事件における警察の役割
警察官は、110番通報があれば、すぐに駆けつけてくれます。
また、配偶者(夫または妻)からの暴力が行われていると認められるときは、暴力の制止、警告、加害者の現行犯逮捕、事情徴収、被害者の一時保護、配偶者暴力相談支援センターや相談窓口の利用方法等の今後の被害防止のための情報提供などをしてくれます。
警察は、他の関係機関(配偶者暴力相談支援センター、福祉事務所、人権擁護機関等)と相互に連携を図りながら協力し合い、被害者の適切な保護を図るよう努めてくれます。
警察への連絡は遠慮することなくおこないましょう。
DVは場合によっては自身の命に関わることもありますので、命の危険を感じるレベルまで危ない場合には即座に警察を頼るということは覚えておいていいでしょう。
警察へは情報を明確に伝えよう
警察に「配偶者からの暴力相談等対応票」を提出しますが、その際、被害の時期・頻度・被害状況・被害場所などについてできるだけ具体的かつ克明につたえ、警察にしっかり把握してもらうことが肝心です。
提出された対応票は、相手方(暴力をふるう配偶者のことです)が閲覧・複写(コピー)できるという点は注意が必要です。
相手方に知られたくない事項については、警察にはっきりと告げておくことが大切です。
保護命令が発令されると、連絡を受けた警察署は、申立人と連絡を取り、警察官が申立人の自宅を訪問するなどして、緊急時の連絡体制、防犯上の注意点、配偶者暴力相談支援センターの利用に関する事項等について助言をします。
そのほか、申立人の安全確保のために必要な方策(自宅周辺の巡回等)について、申立人と相談します。また、申立人が希望すれば、一時避難中に退去命令が発令されている住居に荷物を取りに行く際に、警察官が同行してくれることもあります。
夫が妻の所在を探す目的で捜索願を出すことがありますが、警察が妻の家出の理由がDVによるものであるという事実を把握している場合には、捜索願は受理されないことになっていますので、捜索願を出されて警察に探されて夫の元に連れ帰されたらどうしようといった不安は持たないでも大丈夫でしょう。
しかし、捜索願の注意点としては、警察が当該事実(配偶者から本人がDVなどを受けていること)を把握していない場合には、捜索願が受理されてしまうという点になるでしょう。
その場合でも、その後、家出の理由がDVによるものと判明した場合には、妻の意思に従い、その生存のみを連絡するなど、適切な措置を講ずることとされています。
したがって、捜索願が出されてしまったとしても、警察に発見されたときに、家出の理由を説明すれば、夫に所在を通報されるおそれはありません。
しかし、そのような煩わしさを回避するためにも、家を出るときには、警察に事前に相談と連絡に行っておくことをお勧めします。