
外国人との離婚手続き
外国人との離婚手続き
日本人と外国人の夫婦の離婚手続きについても、日本人同士の夫婦と同様、日本の裁判所に管轄があり、調停・訴訟を申し立てることができます。
日本人と外国人の夫婦の離婚については、どの国の法律が適用されるのかについては、以下のように3つ定められております。
①夫婦の本国法が同一であるときはその共通本国法
②共通本国法がない場合において夫婦の常居所地法が同一であるときはその共通常居所地法
③共通本国法も共通常居所地法もないときは夫婦に最も密接な関係にある地の法律(密接関連地法)による
夫婦の一方が日本に常居所を有する日本人であるときは、日本の法律によると定められております。
常居所とは、人が常時居住する場所で、単なる居所とは異なり相当長期間にわたって居住する場所のことを言います。
日本で定められている離婚の方法を理解しよう
日本の法律が規定する離婚の方法としては、協議離婚、判決離婚、調停離婚、審判離婚、和解離婚、認諾離婚があります。
①協議離婚
日本人配偶者が日本に常居所を有すると認められるときは、戸籍実務上の取り扱いでも、協議離婚の届け出を受理することができることになっています。
この場合、常居所の認定のために住民票の写しを添付して、必要自己言うを記載し、署名捺印した協議離婚の届け出をすればよいことになります。
ただし、協議離婚を認めている国が少ないので、夫の本国で日本の協議離婚の法的効力が認められるかどうかは不明です。
②調停離婚・審判離婚
夫が離婚に同時しないときは、裁判所にまず調停の申し立てをしなければなりません。
調停が成立すれば調停離婚として離婚が成立します。
裁判所の判断により審判離婚が認められる場合もあります。
③判決離婚・和解離婚・認諾離婚
調停が成立しないときは、家庭裁判所に離婚訴訟を提起することになります。
一定の場合には、訴訟上の和解による離婚や、被告が原告の離婚請求を認める請求の認諾による離婚も認められるようになりました。
夫が本国へ帰っても、日本人配偶者が日本に住み続けていて、夫が離婚に同意した場合なら、協議離婚をすることが可能です。
夫が本国へ帰っても、日本人配偶者が日本に住み続けていて、夫が離婚に同意しないときは、原告が遺棄された場合、被告が行方不明である場合、その他これに準ずる場合には、原告の住所が日本にあるならば、日本の裁判所が管轄権を有します。
外国に帰国した夫を被告として日本の裁判所に離婚訴訟を提起する場合には、宜国において送達を行うことになります。
外国において訴訟の書類を送達しり方法としては、①領事送達、②中央当局送達、③指定当局送達等の方法があり、国によりどの方法をとることができるか、送達に要する費用や期間などが異なります。
また、送達する書類について、当該外国の言語に翻訳する必要があります。
上記の外国への送達について、外国んも管轄官庁に嘱託を発した後6か月を経過しても送達証明書が送付されない場合や、外国に帰国した夫の住所が不明となり、調査をしても送達すべきき住所が判明しない場合には、公示送達の方法をとることになります。
外国においてすべき送達についての公示送達は、掲示を始めた日から6週間で効力を生じます。
公示送達の場合は、書類の翻訳は必要ありません。
送達がされた後、口頭弁論期日が開かれ、証拠調べにより離婚原因があると認められたばあいには、離婚判決がなされます。
外国でも日本の離婚の効力が認められるかどうかは、当該外国の専門家に相談して手続きを進めるべきですが、場合によっては当該外国で改めて離婚手続きをとる必要があることもあります。
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