
外国人妻が母国から戻らなくなった
外国人の妻が里帰りしたまま戻らなくなりましたが離婚できますか?
外国人の妻と結婚しましたが、3年ほど前に本人が里帰りしてくるといって母国へと帰ってしまいました。
当初はある程度の期間を母国に滞在すれば日本に帰国するものと思って安心していたのですが、一向に帰ってくる気配がありません。
私があまりにも帰らない事にいい加減我慢ができなくなり妻のほうへ帰国の意思を連絡したところ、妻の方からもう日本に帰ってくるつもりはないといわれていしまいました。
私は母国にいたいのであれば構わないが、日本に帰ってくるつもりがないのであれば結婚していても意味はないので、早く離婚をしてほしいとお願いしましたが、妻のほうは私の国では離婚が禁止されている国なので離婚をすることはできないといわれる始末で一向に話が前へ進みません。
このままでは私は離婚もできないので、当然ですが再婚はできないことになってしまいます。※日本は重婚が禁止されている国だからです。
どのように動けば妻との問題を解決することができるのでしょうか。
日本の法律が適用されるので離婚は可能です
相手の国(この事例では妻の国となります)が離婚が禁止されている国の場合には、その国の国民の皆様には日本をはじめ離婚が認められている国の国民のように離婚などという概念が最初から存在していないのです。
日本に住んでいる皆様は個人の権利を制限するような決まりに非常に驚くことでしょうが、離婚を禁止している国は今現在も実際に存在しているのです。
離婚が禁止されている国として有名なのがフィリピンとバチカン市国です。
離婚禁止の国でその国の裁判所に離婚を認めてくれるような訴えを起こしたとしても、国がそもそも離婚自体を禁止しているのですから、その国では外国人である日本人が離婚を認めてくれるように訴えたとしても離婚が認められることはまずありません。
離婚が禁止されている国の国民同士であれば離婚が認められることはありません。
ですが、配偶者の一方が日本人の場合には離婚が禁止されている国の法律ではなく、日本の法律を適用することが認められていますので、日本の法律(この場合には民法)に従って手続きをすれば離婚は可能となります。
夫と妻の双方が離婚で同意しているのであれば母国に滞在している妻に離婚届けを送付するか、直接相手の元に持参して離婚届けに署名と押印をしてもらったうえで、その離婚届を日本の市区町村役場に提出すれば日本国内での離婚は成立しますので、新しいお相手とも重婚になることなく再婚も可能になります。
合意の上で離婚する場合には国際結婚であろうとも離婚協議書は必ず作成しておきましょう。
そして協議書は必ず後から証明できるように公正証書での作成を寄り添う離婚コンシェルジュではお勧めをしています。
離婚の合意ができていない場合には日本人同士と同じように調停に進みます。そして調停でもダメな場合には最終手段としての離婚を認めるかどうかの裁判を起こすということになります。
この事例の場合には妻が母国から帰国するつもりがないので、当然調停の日にも出席する可能性は低いと思われますので調停が不成立となり、裁判に進む可能性が非常に高いでしょう。
裁判でも妻のほうが全く裁判に出廷しないようであれば、夫婦関係破綻と裁判で判断されて離婚が認められるでしょう。
1人で悩んでいるあなたへ
離婚の問題は1人で悩んでいては進まないケースが非常に多いものです。
心理学的なアプローチからも1人で考えるよりも第三者と話をすることで、自分の考えがまとまってくるということがありますので、まずはお気軽に相談いただければと思います。
お会いしてお話を伺うことで、現状のあなたに最適なアドバイスもできますし、お手伝いをすることもできると考えて居ます。
寄り添う離婚コンシェルジュでは依頼者の幸せを第一にサポートさせていただきます。
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