
日本における外国人夫婦の離婚
日本における外国人夫婦の離婚
日本での離婚手続き
意外に思う方もおられるかもしれませんが、日本人と外国人の夫婦ではない外国人同士の夫婦の場合でも、日本で離婚手続きを行うことは可能となっています。
日本では、協議離婚、調停離婚、裁判離婚等の種類の離婚手続きがありますが、これらの手続きのすべてを利用することができるのか、それとも一部しか利用することができないのかについては、その夫婦の離婚事件に適用される法律がどの国の法律なのか、によって決まってくることになります。
離婚の準拠法
外国人夫婦の離婚の準拠法は以下に挙げます3つのようになります。
①夫婦の本国の法律が同じであるときは、その共通の本国の法律が適用されます。
②共通の本国の法律がない場合において夫婦の常居所地法が同一であるときはその共通常居所地法が適用されます。
③共通の本国の法律も共通常居所地法も存在しないときは夫婦に最も密接な関係にある地の法律(密接関連地法と言います)によって決定されることとされています。
外国人夫婦が日本で離婚する場合に覚えておくこと
夫婦の共通本国法が適用される場合
その本国の法律で認められている離婚の方法のみをとることができます。
(1)協議離婚について
夫婦の本国法により協議離婚の方式に従ってすることができる旨の証明書の提出がある場合には、協議離婚の届出は受理されます。
夫婦の本国法を認定するために国籍証明書等や婚姻の事実を明らかにする書類のほか、夫婦の本国法により協議離婚を日本の方式に従ってすることができる旨の証明書を添付して届け出ることになります。
ただし、韓国・台湾・中国については、日本の戸籍窓口で協議離婚をすることが明らかなのでその点についての証明書は不要になります。
(2)判決離婚について
夫婦の本国法が判決離婚しか認めていない場合には、日本では協議離婚による離婚は認められず、裁判離婚の方法によることになります。
裁判離婚による場合には、離婚の成立要件(離婚原因)については本国法が適用されることになります。
ただし、その適用の結果が日本の公序良俗に反しており、著しく妥当性を欠く場合には、当該外国法の適用を排除することもあり得ることを覚えておくようにしましょう。
常居所地である日本法が適用される場合
このケースは、日本の法律で認められる離婚の方法のすべてを利用することができ、また、離婚の成立要件(離婚原因)についても日本法が適用されます。
外国人の夫婦は、常居所地の市区町村長役場に協議離婚届出をすることにより、日本の法律上有効に協議離婚をすることができます。
外国人が離婚するには外国の法律の調査が必要
これまでに述べてきましたように日本での離婚手続きの効力が外国で認められるかどうかについては、その外国の法律の調査が必要となります。
特に、日本での離婚手続きが夫婦のそれぞれの本国で有効な離婚として認められるかどうかについては、当該本国が協議離婚を認めているかどうか等によりますので、専門家を通じて調査をする必要があります。
調停離婚や裁判離婚についても、日本の法律上は有効な離婚となっても、夫婦の本国での効力についてはやはり調査が必要となるでしょう。
場合によっては、日本での離婚手続きのほかに、本国でも何らかの離婚手続きをとる必要があるかもということを覚えておくようにしてください。
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