ギャンブル依存症

ギャンブル狂の夫と離婚したいが拒否!!

ギャンブル好きの夫が多額の借金を抱えています、離婚したいのに応じてくれない

夫は会社の倒産で仕事を失って以降はパチンコ、競馬、競輪、オートレースなどのギャンブルにのめり込む様になりました。

共働き夫婦なので生活費は私が稼いでいるのですが、私の財布からもお金をこっそりと持ち出しては、そのお金を全てギャンブルにつぎ込んでいます。

さらにはそれだけでは物足りずに、消費者金融に借金をしてまでギャンブルにのめり込む完全なギャンブル依存症のような状況です。

最近では、ついに子供の学校の費用にまでも手をつけるようになってしまいました。

私がどれだけ止めても夫はギャンブルを止めようとすることはなく、このままでは家庭が完全に崩壊してしまうのは目に見えています。

私としては子供を守るためにもギャンブル依存症の夫とは離婚したいのですが、夫は離婚の話をしても離婚には頑なに応じてくれません。

夫がギャンブルにのめりこみ過ぎてお金を使いこんでしまうような場合には離婚することはできるのでしょうか?

家庭を顧みないのであれば悪意の遺棄に該当すれば離婚が認められます

日本の法律(民法)では夫婦は同居し、互いに協力して扶助しなければならないと夫婦の義務を定めています。

会社が倒産するという不幸な出来事があったとはいえ、その後は仕事をすることなく、ギャンブルにばかりのめり込み、子供の学費などにも手をつけてしまった夫の行為は、法律で定められた夫婦の義務に著しく反している悪意の遺棄であると判断される可能性が非常に高いでしょう。

夫が離婚を頑なに拒否しているということは、第三者を入れないでお互いの話し合いで決着をつける協議離婚は難しくなる又は解決しても長期化してしまうことが予想されます。

ですから、あなたが一刻も早く離婚に向けて動き出したいのであれば、家庭裁判所に離婚調停の申し立てを行うことをオススメします。

その時には調停申立書というものに記入することになりますが、必要事項に夫が日常的に経済観念が破綻しており、仕事もすることなく、不動産や有価証券などの資産があるわけでもないのに、子供の学費など家族の日常生活に必要なものまでもギャンブルで消費してしまっているという事実を詳細に記載しておきましょう。

調停は当事者双方が出席しなければいけません。

ですから、夫が離婚の話し合いを拒否して離婚調停へ出席しなければ不成立となってしまい、離婚調停での離婚が決まらないことになります。

日本の制度では離婚調停不成立の場合には、離婚裁判へと移行することができますので、離婚裁判で夫の状況が証拠として提出されれば、ほぼ間違いなく離婚が認められる判決になるものと思われます。

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