贈与税の配偶者控除

贈与税の配偶者控除

贈与税の配偶者控除

夫から自宅の贈与を受けた場合は、課税価格2110万円までは税金がかかりません。

居住用不動産等の贈与税は、その年において夫婦間で居住用不動産等の贈与があった場合、贈与税については課税価格から2000万円の配偶者控除が受けられます。

配偶者控除の要件を理解しよう

 ①贈与の時点で婚姻期間が満20年以上の夫婦であること

 ②贈与を受けた財産が居住用不動産であること、又は居住用不動産を取得するための金銭で実際に居住用不動産の取得にあてられたこと

 ③翌年の3月15日まで贈与を受けた者の居住の用に供し、その後も居住する見込みであること、となっています。

婚姻期間は婚姻の届出のあった日から贈与があった日までの期間を計算することになっています。

同じ配偶者からの配偶者控除は複数回可能か?

同一の配偶者からの贈与については、1回に限り配偶者控除が認められています。

再婚の場合には、前の配偶者(元夫または元妻)から贈与を受け配偶者控除の適用があった場合でも、再婚相手から再度贈与を受けた場合は、その適用が受けられます。

課税価格は、贈与税の場合、相続税の評価基準と同じです。

建物については固定資産税評価額、土地については路線価(路線価設定地域外においては固定資産税評価額に対する一定倍率)によって算出します。

贈与税については、年間110万円の基礎控除が認められていますので、要件を満たせば、配偶者控除と合わせ、合計2110万円までは税金がかかりません。

合計額が2110万円を超えると贈与を受けた側に贈与税が課税されることになります。

自宅の評価額が2110万円を超え、税金を負担したくない場合は、2110万円相当の持ち分の贈与を受けることになります。

配偶者控除の適用を受けるためには、控除の結果、税金がかからなくなる場合であっても、翌年の3月15日までに贈与税の申告をすることが要件となります。

将来的に離婚を考えてる場合、自宅の贈与を受けておけば、離婚の際の話し合いをあなたの有利に進められることになるでしょう。

1人で悩んでいるあなたへ

離婚の問題は1人で悩んでいては進まないケースが非常に多いものです。

心理学的なアプローチからも1人で考えるよりも第三者と話をすることで、自分の考えがまとまってくるということがありますので、まずはお気軽に相談いただければと思います。

お会いしてお話を伺うことで、現状のあなたに最適なアドバイスもできますし、お手伝いをすることもできると考えて居ます。

寄り添う離婚コンシェルジュでは依頼者の幸せを第一にサポートさせていただきます。

おすすめ関連記事

―財産分与の請求について―

「財産分与の請求とは」

―外国人と離婚した場合には―

「渉外離婚と慰謝料・財産分与」