
配偶者控除、配偶者特別控除とその判定時期
配偶者控除、配偶者特別控除とその判定時期
所得があって税金を納めなければならない納税者に控除対象配偶者がいる場合、所得金額から一定の金額を差し引くことが法律で認められています。
このことを配偶者控除と呼んでいます。
控除対象配偶者とは四つの要件に当てはまること
①法律上の配偶者であること。
したがって、内縁関係にある配偶者は控除の対象とはならないので注意してください。
②納税者と生計を同一にしている人物であること。
③所得金額が38万円以下であること。
給与所得者の場合には年収では103万円以下の方がこの条件に相当します。
④青色申告者の事業専従者として給与の支払いを受けていないこと、又は白色申告者の事業専従者でないこと。
配偶者控除金額の例外を理解しよう
配偶者控除の金額は、一般的には38万円ですが、
①老人控除対象配偶者は48万円
②同居特別障害者に該当する配偶者は73万円
③同居特別障害者に該当する老人控除対象配偶者は83万円
と3つの例外事項も設定されています。
老人控除対象配偶者は12月31日現在年齢70歳以上の者、特別障害者は精神又は身体に重度の障害がある人をいいます。
配偶者障害者の場合には、障害者控除27万円又は特別障害者控除40万円が認められており、配偶者控除と合わせて控除できます。
配偶者特別控除の要件
配偶者控除に当たらない場合でも、配偶者特別控除が受けられる場合があります。
配偶者特別控除を受けるための要件は、納税者の合計所得が1000万円以下であることと、配偶者が次のすべてに当てはまる場合です。
①法律上の配偶者であること。
②納税者と生計を一にしていること。
③所得金額が76万円未満であること。給与所得の場合、年収では141万円に相当します。
④青色申告者の事業専従者として給与の支払いを受けていないこと、又は白色申告者の事業専従者でないこと。
➄他の人の扶養親族となっていないこと。
➅控除対象配偶者に当たらないこと。
配偶者特別控除の金額を理解しよう
配偶者特別控除は、配偶者の所得金額に応じて、3万円から38万円までの控除が受けられます。
控除対象配偶者又は配偶者特別控除の対象配偶者に該当するかどうかの判定時期はその年の12月31日となっています。
年の途中で再婚をした場合は、再婚した夫の控除対象配偶者となります。
再婚相手が、年の途中で配偶者に死別し、その年のうちに再婚した場合は、死亡した配偶者又は再婚した配偶者のうちどちらか1人だけを控除対象配偶者とすることができます。
1人で悩んでいるあなたへ
離婚の問題は1人で悩んでいては進まないケースが非常に多いものです。
心理学的なアプローチからも1人で考えるよりも第三者と話をすることで、自分の考えがまとまってくるということがありますので、まずはお気軽に相談いただければと思います。
お会いしてお話を伺うことで、現状のあなたに最適なアドバイスもできますし、お手伝いをすることもできると考えています。
寄り添う離婚コンシェルジュでは依頼者の幸せを第一にサポートさせていただきます。
おすすめ関連記事
―夫婦関係の修復を目指しているなら―
―夫婦関係を修復するための調停について―