婚約破棄と慰謝料

婚約破棄された場合に慰謝料請求できる?

婚約者に好きな人ができたので結婚しないと言われました、慰謝料請求できますか?

5年間付き合っていた彼氏に突然他に好きな女性ができたのでと、一方的に別れを宣告されてしまいました。

5年間もお付き合いをしていましたので、お互いの家に泊まりに行ったりもしていましたし、旅行にも何度も行きました。

お互いの両親や友人にも紹介してお付き合いをしていましたので、私はいずれ結婚するものだと信じていました。

ですが彼氏のほうは結婚するといった覚えはないといっており、彼といづれは結婚すると考えていた私にはその言葉が本当にショックが大きすぎました。

彼氏に精神的苦痛に対する慰謝料を請求したいのですが、婚約の段階でも慰謝料請求は可能でしょうか?

2人以外の人が見て結婚する合意をしていたという証拠があれば可能です

結納や婚約指輪を交わしている、あるいは双方の間で婚姻するという合意がなされていれば、あなた達2人が婚約していたとみなされますので、彼氏に対して婚約破棄による慰謝料の請求をすることができます。

しかし、どちらか一方が婚約しているものと勝手に思い込んでいたという場合には、慰謝料を相手に請求することができませんので十分に理解をするようにしてください。

このケースではお互いの両親に紹介していたり、友人にも知られていたという事実がありますので、両親や友人が結婚すると思っていたという証言があれば、2人が婚約していたものと考えても問題はないのではないでしょうか。

さらに、5年間という交際期間も婚約しているかどうかを考慮される重要な要素となります。

このような状況が相対的に判断され、婚約が成立していることが認められれば、婚約破棄の慰謝料の請求が相手に対して可能となります。

おすすめ関連記事

ー慰謝料の基準を理解しましょうー
「慰謝料の基準」

ー夫婦の一方が同居することを拒否した場合には?ー
「同居拒絶は慰謝料になる?」