
離婚と職場のハラスメント
離婚と職場でのハラスメント
セクハラ(セクシャルハラスメント)とは、性的な言動に対する対応により女性労働者が労働条件上不利益を受ける「対価型」と性的な言動により女性労働者の就業環境が害される「環境型」の両方をいいます。
環境型のセクハラの例としては、嫌がらせとして性的な噂を流す行為が挙げられます。
セクハラに対する事業主の配慮義務は男女雇用機会均等法という法律によって定められています。
セクハラに対する事業主の配慮義務
男女雇用機会均等法に定められている配慮義務の内容としては、以下の内容があげられています。
①セクハラを許さないという事業主の方針の計画課及びその周知・啓発
②相談・苦情への対応
③事後の迅速かつ適切な対応
が定められています。
会社という組織にいるということで泣き寝入りしないことが大切
会社でセクハラを受けた場合には、男女雇用機会均等法に定める配慮を会社に求めるようにしましょう。
あなた自身が配慮を求めても会社が対応してくれない場合は、労働局の雇用均等室に相談し、行政指導を求めることもできます。
セクハラについて、加害者である行為者は、不法行為として法的責任を負うことになりますが、行為者のみならず、会社の法的責任も問題となることがあります。
職場内のうわさであれば、職務の執行について行われたものとして会社が使用者責任を負うことになります。
うわさによる職場環境が深刻であるのに、会社があえて放置していたり、その解決にあたって不公平があるような場合には、会社の対応には問題があるといわざるを得ません。
会社がいたずらに従業員のプライバシーに踏み込むべきではありませんが、個人的な問題でうわさを流され、職場にいづらい思いをしているような場合には、会社も積極的に職場環境の調整に努力すべきでしょう。
同性による噂に悩まされている場合には、名誉棄損として問題とすることができます。
1人で悩んでいるあなたへ
離婚の問題は1人で悩んでいては進まないケースが非常に多いものです。
心理学的なアプローチからも1人で考えるよりも第三者と話をすることで、自分の考えがまとまってくるということがありますので、まずはお気軽に相談いただければと思います。
お会いしてお話を伺うことで、現状のあなたに最適なアドバイスもできますし、お手伝いをすることもできると考えて居ます。
寄り添う離婚コンシェルジュでは依頼者の幸せを第一にサポートさせていただきます。
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