
一時保護と避難時の留意事項
一時保護と避難時の留意事項
配偶者暴力相談支援センター
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律は、都道府県ならびに市町村に対し、その設置する婦人相談所その他の適切な施設を、配偶者暴力相談支援センターとすることを義務づけています。
配偶者暴力相談支援センターは、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のために下記の義務を行います。
①相談、婦人相談員・相談機関の紹介
②医学的、心理学的カウンセリング
③一時保護
④自立促進のため、就業の促進、住宅の確保、各種援護制度の利用についての情報の提供、助言、関係機関への連絡
➄保護命令の利用についての情報の提供、助言、関係機関との連絡調整その他の援助
配偶者暴力相談支援センターに相談のうえ、夫の暴力から逃れる必要がある場合には、一時保護をしてもらうことができます。
また、一時保護施設を出た後も、夫の暴力から逃れ、安全に生活していけるように、様々な援助を受けることができます。
配偶者暴力相談支援センターのほかにも、市区町村役場(役所)、福祉事務所、警察の相談窓口でも、配偶者からの暴力に関する相談を行っています。
民間の団体でも、相談窓口やシェルター機能を備えたところもあります。
緊急一時保護施設(シェルター)とその利用方法
配偶者暴力相談支援センターが行う一時保護のための施設(いわゆるシェルター)は、婦人相談所に設置されているほか、婦人相談所から委託された民間の団体の施設を利用する場合があります。
婦人相談所のシェルターは、福祉事務所を通しての利用が原則です。福祉事務所に前もって相談しておくと、遠隔地に逃げたいといった事情にも柔軟に対応してもらえますので危険を感じている場合には事前に相談しておくようにしてください。
暴力が差し迫っているときは、迷わず警察に保護を求めましょう。警察が、婦人相談所尾のシェルターに連絡してくれます。
夜間に暴力を受け、警察に保護を求めた場合などは、警察官が婦人相談所まで安全に送り届けてくれます。
避難時の留意事項と安全確保
一時保護中はシェルターを無料で利用できますが、利用期間は2週間程度と比較的短期間に限られています。
シェルターを出た後も、夫の暴力から逃れ安全に生活していけるように、配偶者暴力相談支援センターや関係機関による様々な援助を受けることはできますが、これらの制度や援助は利用しつつも、生活と健康の維持については、できるかぎり自力で行っていけることが望ましいでしょう。
可能であれば、家を出るときに、現金・妻や子ども名義の預金通帳・印鑑・健康保険証かその写し・運転免許証など身分証明になるものを持っていくようにしましょう。
妻が家を出たと知ると、夫は、妻の所在を様々な方法を利用して探し回ることが考えられますので、夫に妻の行方を探す手がかりを与えぬよう、携帯電話や住所録も持って出るようにしましょう。
家族や友人は心配するでしょうから、避難後に連絡をとること自体はやむを得ませんが、妻の所在を知らせるのは避けるべきです。連絡するときは、着信履歴が残らぬよう必ず公衆電話からするようにしましょう。
住民票の異動や郵便物の転送の手続きをとることは危険なので、可能なかぎりさけたいところです。
住民票や戸籍の附票については、全国の役所で、被害者からの申出により、加害者からの交付請求や閲覧請求を拒否する措置が講じられています。
必要に迫られ、やむを得ず、住民票の異動や郵便物の転送手続きをする場合は、住民票等の閲覧制限の申出を行うとともに、役所や郵便局に十分事情を説明しておくことが大切です。
次のようなことも危険が伴うので避けるべきです。
①避難先近くの銀行やATMで通帳やキャッシュカードを使用すること。
②避難先近くの銀行や店舗でクレジットカードを使用すること。
③避難先近くの病院や診療所で健康保険証を使用すること。
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