生活保護と児童扶養手当

生活保護と児童扶養手当

生活保護と児童扶養手当

児童扶養手当は、児童が父又は母の死亡について支給される公的年金給付を受けられるとき等の場合には、支給されません。

公的年金給付とは、国民年金法や厚生年金法等に基づく年金給付等をいいます。母や養育者が生活保護を受けている場合については、特に不支給の規定はなく、生活保護給付に加えて、児童扶養手当も追加して支給されます。

児童扶養手当を受給した場合には、その給付は、生活保護の基準の上では収入として認定されます。したがって、場合によっては児童扶養手当を受給することにより、生活保護費が減額又は支給されないこともあることは覚えておきましょう。

国外で生活している場合の対応は?

児童扶養手当は、対象児童又は母が、日本国内に住所を有しないときには支給されません。したがって、外国で生活している日本人の母には日本人であったとしても、支給がされないということになります。

逆に、母と子どもが日本に住んでいる限り、その母や子どもが外国の国籍であっても、児童扶養手当は支給されることとなります。

子どもが日本国籍を有していない場合には、児童扶養手当認定請求書に必要事項を記入し、以下に紹介する3つの書類と共に住所のある市区町村役場に提出するようにしましょう。

①受給資格者の申立書

②民政委員、児童委員等の証明書

③外国人登録法の規定に基づく登録証明書の写し

非嫡出子についての児童扶養手当

児童扶養手当は、母が婚姻によらないで妊娠出産した児童で、父から認知された児童にも支給されます。

日本は現在でも婚姻届を出した男女のみを結婚していると認める法律婚主義の国ですが、子どもには父親と母親が結婚していようが、内縁または事実婚であろうが関係はありませんので、差別なく児童扶養手当は支給されているということです。

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