
保護命令制度について知っておこう
裁判所がおこなう保護命令制度とは?
すでにDVを配偶者から受けており、そのDV行為(暴力行為や脅迫行為)がさらに強くなった場合で、被害者であるあなたが生命または身体に重大な危害(単純に説明すればDV行為で殺されるかもしれない危険があるということです)を受ける可能性が大きな場合には、裁判所に申し立てることでDV加害者に対して保護命令を出すことができます。
ここでいう配偶者とは、婚姻している夫または妻だけではなく、事実上婚姻関係と同様の事情にあるもの(内縁関係)や生活の本拠を共にする交際相手(同棲している場合)も含まれますので、婚姻していないので、保護命令制度は利用できないと諦めないでください。
以下に裁判所から出される保護命令の種類について説明しておきますので、参考にしてみてください。
接近禁止命令
接近禁止命令とは、DV加害者がDV加害者が被害者の周辺をつきまとったり、DV被害者の自宅や勤務先などの付近を徘徊することを禁止する命令のことをいいます。
接近禁止命令の対象となるのは、DV被害者本人だけではなく避難しているDV被害者の子供や親族も接近禁止命令の対象となることを覚えておくといいでしょう。
電話等禁止命令
電話等禁止命令は、一般的には接近禁止命令と併用して出されることが多いでしょう。
接近というのは電話での接触も含まれますので、接近禁止命令が出た場合には電話等禁止命令も同時に出ていると考えておけば安心して日常生活が送れるのではないでしょうか。
DV被害者に対する頻繁な電話や電子メール・LINEなどの連絡を禁止する命令になります。
退去命令
退去命令とは、DV加害者に対してDV被害者と同居している住居から退去するように命じるものといいます。
DV行為のほとんどは他人の目が介在しない自宅で行われますので、退去命令によって加害者を引き離すことは、身の安全のために非常に重要な事であるといえるでしょう。
まとめ
今回は保護命令制度について、3つの種類を紹介させていただきました。
現在配偶者からのDV行為で悩んでいる方は、裁判所からの保護命令制度を利用することで、離婚するにしても別れるにしてもまずはあなた自身の身の安全を確保してからではないと何も始まらないことを理解して行動するようにしましょう。
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