子供の保険証

子供の保険証はどう決まる?

子どもの保険証

婚姻中の妻が、夫とは別個に医療保険の被保険者となっている場合としては、

①妻が民間企業に勤務して、夫とは別に勤務先の健康保険に加入し、被保険者証が作成されている場合

②長期の別居のため妻を世帯主とする国民健康保険に妻が加入し被保険者証が作成されている場合

等が考えられます。

夫婦が共に民間企業に勤務する共稼ぎの家庭の場合は、一定の収入があれば、夫婦それぞれが健康保険の被保険者となります。

あなたの家庭の状況がどのようになっているか一度確認しておくといいでしょう。

子供の父母どちらの被保険者とするのか

夫婦の間の子どもを夫と妻のどちらの健康保険の被保険者とするかの基準は、次のとおりです。
①原則として年間収入の多い方の被扶養者とする。

②夫婦の年間収入が同程度である場合は、被扶養者移動届の提出等により、主として生計を維持している者の被扶養者として、保険者が決定する。

妻が国民健康保険の場合、国民健康保険には部分的に世帯概念が導入されていますので、子どもが妻を世帯主とする国民健康保険に加入するには妻と子どもの世帯が同一であることが必要となります。

妻の国民健康保険に、離婚した前夫の健康保険の被扶養者であった子どもを加入させるには、子どもの資格喪失証明書を添付する必要があります。

夫も妻も国民健康保険の場合は、子どもの世帯が夫と妻のどちらと同一であるか(すなわち子どもの住民票所在地が夫と妻のどちらと同一であるか)により、子どもは世帯を同じくする夫又は妻の国民健康保険に被保険者として加入することとなります。

加入させる子どもが16歳以上の場合は、収入についての証明書(在学証明書、無職無収入証明書等)も必要となります。

1人で悩んでいるあなたへ

離婚の問題は1人で悩んでいては進まないケースが非常に多いものです。

心理学的なアプローチからも1人で考えるよりも第三者と話をすることで、自分の考えがまとまってくるということがありますので、まずはお気軽に相談いただければと思います。

お会いしてお話を伺うことで、現状のあなたに最適なアドバイスもできますし、お手伝いをすることもできると考えて居ます。

寄り添う離婚コンシェルジュでは依頼者の幸せを第一にサポートさせていただきます。

おすすめ関連記事

ー親が亡くなった場合の遺産についてー
「子供が受け取る遺産」

ー問題となっている子供の連れ去りについてー
「ハーグ条約の判断は国内の子供連れ去りにも影響するか?」