
離婚後にローンのある家に住む
住宅ローンが払い終わっていない家に住むときの注意
question:
夫婦で分譲マンションに住んでいますが、名義は夫のものになっています。
購入したときには景気が好調なこともあって新築で6000万弱したマンションでしたが、現在のように住宅価格が下落している状況では新築時に6000万円したマンションもよくて半額の3000万円と大幅に資産価値が下がってしまっています。
さらに困ったことに、価格が高いときに購入したために、マンションの住宅ローンがいまだに1000万円近く残っている状況です。
離婚の話し合いになったときに、残りの住宅ローンを自分で支払うのであれば、夫は私にマンションを譲っても構わないと言っているのですが、私にはどのような手続きを行えばいいのかさっぱりわからない状態です。
どのようにすることで安全にマンションを自分のものへとすることができるのでしょうか?
名義変更しなければマンションはあなたの持ち物として証明されません
answer:
マンションをあなたの所有の資産とするためには、住宅ローンを借りている金融機関(銀行、信用金庫などです)と話し合いを行って、住宅ローン債務者の名義変更をしなければいけません。
名義変更の申請を金融機関に行う場合には、一般的にではありますが2年から3年分の収入証明(確定申告書)や担保となる物件を金融機関に提示しなければいけないことを覚えておきましょう。
書類としては確定申告の書類や納税証明書、物件を証明するためには物件の登記簿謄本を入手して金融機関との話し合いに臨むようにしましょう。
金融機関にとって重要なのは名義変更をすることにより、本当にローンの新たな名義人となったあなたに支払いを毎月滞りなく行えるだけの資金力があるかどうかが重要なことになるわけですので、それなりの準備をしてから話し合いには臨みましょう。
しかし現実として厳しいことを言わなければいけないこととして、離婚をすることによって名義変更を行いたいと金融機関に申請した場合には、なかなか利用者の申請に応じない金融機関が多いことは事実だと覚えてはおいてください。
☆名義変更が行えない場合に行える方法は??
名義変更に金融機関が応じてくれない場合には、住宅ローン支払い額に相当する金額(今回のケースでは1000万円といったところですね)を家賃として名義人である夫に支払うという方法もあります。
他にも担保物件としての価値はあるわけですから、別の金融機関に借り換えの相談を行って、新しい住宅ローンを組み替える方法もあります。
購入時の住宅ローン金利が高止まりしているのであれば、新しく借り換えを行うことで金利が下がってかえって支払い総額が減ることもあるのではないでしょうか。
覚えておいていただきたいこととして、住宅ローン債務者の名義を変更することは非常に労力を必要としますが、所有している自宅を名義変更することはそこまで大変なことではありません。
自宅の所有権移転登記に必要とされる物件の権利証、物件の名義人の印鑑証明書(このケースでは夫になります)と名義人の実印を押印した委任状などを添付して各地の法務局に申請すれば自宅の名義変更は完了します。
所有権移転登記をする際の注意点としては、今回行う所有権移転登記が離婚に伴う財産分与であることを登記の要因であるとして明記をしていないと、贈与税がかかってしまう事です。
贈与税がかかることを回避するためにも、名義変更に必要な書類は離婚前に準備をするようにしておいて、実際の所有権移転登記手続きは離婚してから行うといいでしょう。