
配偶者(夫または妻)名義の不動産はどうなる?
離婚してからもローンの残る配偶者名義の不動産に住む場合
question:ローンの残る配偶者名義の自宅に住むことは?
離婚をすることになり、夫の方が自宅を出ていくことになりました。
その後、自宅に夫宛てのローン代金の支払い督促状が届きました。
自宅の名義は夫のものですし、住宅ローンの対象も夫のものなので、妻である私が支払う必要はあるのでしょうか?
離婚しても私がこのまま自宅に住む予定で話が進んでいます。
answer:払わないと競売の危険があります!
自宅もローンも夫名義ということで、あなた自身には関係がないと思っているのかもしれませんが、現在のままローンの支払いを放置しておくと大変なことになることを覚えておきましょう。
支払い督促状が自宅に郵送されて以降も支払いに応じていない場合には、債権回収のためにローンを組んでいる金融機関(銀行や信用金庫など)は競売の手続きを始める可能性が高いでしょう。
あなたのように「夫の名義だから私は無関係」「ローンの支払い義務は夫にある」と言う理由で支払いを拒否していたり、夫が出ていっているのでローンの支払いは生活が成り立たないのでできないなどと言った対応をしていると、あなたの知らないうちに自宅の競売手続きが進んでおり、せっかく建てた自宅を手放さなければいけなくなることになりかねません。
競売されてしまえば、あなたの住む権利もなくなりますので、その時になって「しまった!!」と思わないようにしないといけません。
夫の本心は夫本人でなければわかりませんが、離婚を前提として夫が自宅を出てしまっている状態では、夫にとって、あなたの住んでいる自宅などはもはやどうでもいいといった存在であることが予想されます。
競売に掛けられても、どうせ自分は住むことはないからむしろ好都合とすら考えているかもしれません。
督促が来たらまずは金融機関と話し合いを
住宅ローンの支払い督促状が郵送されてきたのであれば、早急に金融機関の担当者と話をするようにしてください。
そこで行うのは、督促状を名義人である夫の現住所に送付してもらうことでしょう。
夫のところに送付しても支払いが行われない場合には、競売をされる前に自分がなんとかするという旨を金融機関に説明するようにしましょう。
最終的には住宅ローンの債務者名義を夫から妻に変更してもらうことができれば、あなた自身が支払えば誰も文句はいいませんし、問題はありません。
債務者名義を変更するには元の名義である夫とも話し合いをする機会を作らなければいけませんが、あきらめずに交渉して、自分の生活を守ることを考えてください。
こちらの内容も参考にしてみてください➡「夫が多額の借金で蒸発し行方知れず」