離婚と不動産

結婚前に夫が親に購入してもらったマンションは財産分与の対象になりますか?

question:

結婚生活でに夫と暮らしていたマンションがありました。

そのマンションは賃貸ではなく、夫の両親が私との婚約してる間に買ってくれたものです。

結婚生活の間は夫の浪費がひどく、夫婦での貯蓄が満足にできなかったために、財産というものはほとんど残っていないのが現状です。

その中で思いつく財産と言えるのは、夫との婚約中に両親が夫に買ってくれたマンションくらいなものです。

婚約中に買ってもらったマンションは離婚をする時には財産分与の対象になるのでしょうか?

結婚前に夫が両親から贈与されたものであれば、財産分与の対象になりません

answer:

結婚前に夫の両親が購入したマンションを夫が両親から贈与され、夫の名義で登記されている場合には、このマンションは結婚前から夫が所有している特有財産ということになり、離婚の時の財産分与の対象にはなりません。

また、マンションの名義が夫の両親のままである場合も、対象外です。

その理由は夫の名義となっているマンションは夫婦の共有財産ではなく、夫の両親のものですから、離婚時にはそもそも夫婦の財産としてすらカウントされないのはわかると思います。

たとえば、買ってもらったマンションの名義が結婚後に夫婦の共有名義に登記を変更してある場合であっても、原則的には財産分与の対象となる財産は、結婚中に夫婦の協力のもとで得たものをいいますので、法律を厳しく見ていくと財産分与の対象とはなりません。

分与するべき財産はない場合には、財産分与がゼロということになります。

ありもしないものは分けようがありませんので、こればかりはどうすることもできません。

このケースでは夫の両親が夫に買ってあげたマンションということなので、夫の名義であることを前提に説明していますので、その場合では妻はマンションについてどうすることもできません。

ただ結婚前は夫のみの名義であったものを、結婚を契機に夫婦の共有名義に変更したのであれば、共同の名義ということで、それを理由に財産分与の話し合いが進むこともあり得ます。

とはいうものの基本的には結婚前の財産なので財産分与の対象にはなりませんが。

離婚すればすべての配偶者の財産が財産分与の対象になるわけではないことは、離婚する場合によく覚えておくべきでしょう。

後になってこんなはずじゃなかったと後悔しないためにも把握しておくことは本当に大切なことです。

あとになってもめないためにも「離婚協議書は専門家に依頼しよう」もご覧になってみて考えてください。