
不倫相手に慰謝料請求可能か?
不倫相手に対する慰謝料請求
夫の不倫により夫婦関係が破綻した場合には、夫と夫の不倫相手は、妻に対して連帯して損害を賠償する義務があると法律で定められています。
したがって、妻は夫と夫の不倫相手の両者に対して慰謝料を請求することができます。
ただし、夫が相手の女性に対して関係をしつこく迫ったであったり、そもそも夫が女性にアプローチする際に自分が既婚者であることを隠していて不倫相手が夫が既婚者であることを全く知らなかった等の特別な事情がある場合は、相手の女性に対する慰謝料の請求は認められず、あるいは認められたとしても通常の不倫の場合と比較すると非常に低い金額になることがあることは頭に入れておいてください。
夫とともに夫の不倫相手に対しても慰謝料を請求する場合は、夫に対して離婚および慰謝料を請求する調停と併せて、不倫相手に対して慰謝料を請求する調停を家庭裁判所に申し立てることができます。
この2つの調停がもしも不成立となった場合には、夫に対して離婚および慰謝料を請求するとともに、不倫相手に対して慰謝料を請求する訴訟を、家庭裁判所に提起することができます。
夫に対して離婚および慰謝料を請求する訴訟を提起した後でも、不倫相手に対して慰謝料を請求する訴訟を提起し、離婚訴訟と併合させることができます。
すでに離婚が成立した後でも、法律で定められた消滅時効が成立していない限り、夫と不倫相手の両者に対しての慰謝料請求の訴訟を家庭裁判所ではなく、地方裁判所に提起することができますので、すでに離婚が成立していて自分はダメだと諦めないでくださいね。
夫に対する離婚および慰謝料の請求とは別個に、不倫の相手に対して慰謝料を請求する場合には、簡易裁判所のほか家庭裁判所に調停の申し立てをすることができます。
夫との離婚調停が成立する見込みがほとんどない場合には、不倫の相手のみに対して慰謝料請求の訴訟を地方裁判所に提起することができます。
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