
不倫相手に慰謝料請求は請求できない!?
不倫相手へ慰謝料請求できないと裁判所が判断
離婚が配偶者(夫または妻)の不倫であった場合に、配偶者本人ではなく、不倫相手に対して離婚の慰謝料請求ができるかどうかが焦点となっていた裁判があり、最高裁判所で初めての判決が出されました。
裁判での争いになったのは、離婚した場合の精神的な苦痛を受けたことによる慰謝料でした。
ここで、不倫行為が慰謝料請求できるとされている根拠となっている民法の条文を紹介しておきますので、参考にしてみてください。
民法709条 不法行為による損害賠償
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
民法710条 財産以外の損害の賠償
他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。
不倫は、法律的には不法行為とされており、慰謝料請求は財産以外の損害賠償ということで、上記の民法の条文が慰謝料請求できる根拠となっていますが、そこまで難しく考えなくてもいいでしょう。
法律はあくまでも参考程度で、権利として存在していることを理解しておくだけで問題ありません。
実際の裁判の判断結果
上記でも紹介しましたが、裁判での争点は離婚を原因とした精神的苦痛の慰謝料請求が、不倫相手に対して可能かどうかでした。
判決で最高裁判所は、
「離婚は本来、夫婦間で決められるべき事柄で、離婚させたことの責任を不倫相手に直ちに追うことはない」
と指摘し、不倫相手に離婚の慰謝料を請求できる場合として
「離婚させることを意図し、夫婦間に不当な干渉をした場合」
に限られているとの判断を示しました。
上記の判断の結果、不倫相手に対して慰謝料請求をしていた原告(訴えた人)の請求は退けられ、不倫相手に対して慰謝料請求はできないこととなりました。
今回の裁判で今後考えられること
日本は1つの訴えに対して、地方裁判所・高等裁判所・最高裁判所と3回の機会が与えられている三審制となっていますので、今回の判決が最高裁判所で出されたことで、不倫相手に対して慰謝料請求をできる条件が、裁判所の判断として明確になったことになります。
このことにより、現在不倫をしており、離婚にまで発展した夫婦のケースでも、裁判の結果を主張して不倫された配偶者からの慰謝料請求を拒否する事例が増加するのではないかと、寄り添う離婚コンシェルジュでは危惧しています。
話し合いで決まる場合には、不倫相手に対して慰謝料請求おこなって、不倫相手が合意して支払うのであれば問題はないでしょうが、離婚調停から離婚裁判までもつれ込むケースであれば、裁判所はこれまでに判断された判決を尊重する傾向が非常に強いですので、配偶者に裏切られ精神的にダメージを受けた方だけが損をする事態になるケースも増えてくるかもしれません。
今回の裁判と違う判断も、また裁判所で出される可能性もありますので、不倫相手に対して慰謝料請求に関しては今後も裁判所の判断に注目していきたいところです。
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