夫の不倫と離婚

夫に不倫の疑い、不貞の証明どうする?

【事例】夫が不倫をしてるよう、不貞の証明はどうやるの?

学生時代の同級生であった夫と卒業後に就職を待ってから結婚をしました。

夫婦ともに仕事を持っていましたが、家では2人の時間を大切にするなど、それなりに楽しい結婚生活を送っているつもりでした。

ですが、どうも最近になり夫の様子がおかしく、どうも私の他に彼女ができた様子です。

夫に問いただすと、単なる会社の同僚なだけで、何にもない飲み友達だよと笑ってかわされるように言われてしまい、夫の言い訳に対しての反論ができていません。

ですが、たまたま夫の携帯をのぞいてみると、その彼女とのLINEが大量に見つかりました。

その内容もとてもではありませんが、私の考えでは友達と呼べるようなものではありませんでした。

夫に問いただすのですが、毎回はぐらかされるので私自身が夫を信用できなくなってしまっています。

私の気持ちとしては夫が不倫をした以上は離婚することを考えていますが、夫の不貞行為を証明することは可能でしょうか?

【答え】男女関係を証明できる証拠を押さえるのが有効で決定的です

配偶者(夫に対する妻、妻に対する夫)の不貞行為は民法という法律の離婚原因にあたりますが、あくまでも不貞行為の前提は肉体関係があったことということになりますので、単に友達のような肉体関係のない場合だと不貞行為とはなかなか言いにくいことになります。

この法律の決まりには浮気や不倫をされている当人としては肉体関係がなくても十分に不貞行為であるといいたいとは思いますが、法的に不貞行為と言われるには肉体関係まであることが必要となってくるのです。

今回の場合に夫の不貞行為を証明するには肉体関係があるということを裏付ける証拠のようなものが必要となってきます。

彼女とのLINEがとてもではないが飲み友達のレベルの内容ではないと思われるのであれば、後々の証明のためにもすべてご自分で保存されておくことをお勧めします。

言い方は悪いですが、その後少し様子を見ても夫から行動が見てとれないようであれば、興信所などに依頼をして夫と不倫相手の不貞行為の証拠を押さえてもらうという方法もあります。

その場合には調査の日数により、それ相応の金額がかかりますので事前に予算や日数などを興信所と相談したうえで、資金的な問題もクリアしておくようにしてください。

もし興信所などの調査で不貞行為が決定的になれば、それを証拠に離婚協議書を作成します。

その離婚協議書を公正証書にして協議離婚するのが最も負担がかからない方法だと思われます。

ただ、どうしても不貞の証拠が見つからないが、夫が明らかにおかしいなどということで精神的に結婚生活を継続できないような状態であれば、夫と恋人との関係により妻が精神的にダメージを負っており、そのダメージを婚姻を継続しがたい重大な事由であると主張して家庭裁判所で裁判をすることも可能です。

裁判の前には離婚調停があることは忘れずにおきましょう。

日本ではいきなり離婚を求めて裁判はできない仕組みとなっており、この制度を調停前置主義と呼んでいます。

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