
不貞行為と離婚
不貞行為と離婚
相手方配偶者(夫はまたは妻のことです)に不貞行為がある場合、これからの婚姻の継続が相当と認められる事情がなければ、他方の配偶者からの離婚請求がみとめられることになります。(民法770条1項1号、同条2項)
不貞行為とは、配偶者のある者が、自由な意思に基づいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいいいます。
不貞行為の概念には、相手方の自由な意思に基づくか否かは問わないため、夫が強姦をした場合でも法律上は不貞行為として認定されることになります。
強姦の被害者(このケースでは夫が強姦した相手のことになります。)は、自由な意思に基づいていないので不貞行為と認定されることはありません。
妻が売春をした場合は不貞行為に相当します。
異常な性行為や正当な理由のない夫婦間での性交拒否は離婚原因となります。
期間が短く一時の気の迷いと考えられる場合には、不貞行為自体を直ちに離婚原因と認めなかった判例もありますが、不貞行員の認定はそれぞれのケースによって異なると覚えておくといいのではないでしょうか。
不貞による離婚を請求する場合、相手方配偶者に不貞の事実があるということを、離婚を請求する側が立証しなければなりません。
不貞行為を立証できない場合でも、夫の不誠実な行動や、それにより夫婦関係が悪くなり別居に至った事情、別居期間などが考慮され、離婚が認められることもあるでしょう。
不貞の証明に関しては次の内容も参考にしてみてください➡「夫に不倫の疑い、不貞の証明どうやるの?」