扶養控除と寡婦控除

扶養控除と寡婦控除

扶養控除と寡婦控除

控除の制度には配偶者控除にも扶養控除と寡婦控除という制度も存在しています。

ここでは扶養控除と寡婦控除について見ていくことにしましょう。

扶養控除について

所得があって税金を納めなければならない納税者に扶養親族があるときは、所得金額から一定の金額を差し引くことができます。

上記のような制度は扶養控除と呼ばれています。

扶養親族とは、配偶者以外の親族で、その納税者と生計を一にするもので、その所得金額が38万円以下の者をいいます。

扶養控除の額は、一般の扶養親族(特定扶養親族及び老人扶養親族以外の扶養親族)の場合は38万円、特定扶養親族の場合は68万円です。

一般の扶養親族が同居特別障害者に該当する場合は98万円とされています。

特定扶養親族とは、扶養親族のうち年齢16歳以上23歳未満の者をいいます。

老人扶養親族の場合には、48万円から93万円の控除額が別途定められています。

扶養親族が障害者の場合には、障害者控除27万円又は特別障害者控除40万円が認められており、扶養控除と合わせて控除することができます。

扶養親族がどうかの判定時期はその年の12月31日の状況によることになっています。

「生計を一にする」とは、別居をしている場合でも、生活費・教育費・療養費等の一切が納税者の送金によって賄われている場合も含むものとして扱われています。

したがって、養育費の額が多額で、母親の収入が少ない場合には、子どもが父親の方の扶養親族と認定される場合も考えられるでしょう。

寡婦控除について

寡婦控除は、所定の納税者が所得税法上も寡婦に当たる場合に受けられる所得控除のことです。

夫と死別又は離婚した後で再婚をしていない者、若しくは夫の生死が明らかでない者について、それぞれ一定の要件の下に寡婦控除が認められます。

寡婦控除の金額は原則は27万円になります。

ですが、死別、離婚、生死不明いずれの場合にも扶養親族を有し、かつ所得金額が500万円以下である場合には、特定の寡婦として8万円が加算され、合計35万円の控除が受けられます。

夫の方にも、寡夫控除制度が設けられていますが、死別、離婚、生死不明のいずれの場合にも、扶養親族である子を有し、かつ、所得金額が500万円以下である場合にのみ、寡夫として27万円の控除が認められるという制度です。

寡婦控除より寡夫控除の方が要件が厳しくなっています。

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