
離婚届の不受理の申出とは
離婚届の不受理申出
離婚届不受理申出とは、離婚届に一度は署名捺印はしたものの、その後になって離婚の意思がなくなったので離婚届を受理しないでほしいという意思が記載されている書面を市区町村役場に提出することをいいます。
不受理申出書の役割
離婚届の不受理申出書を出しておけば、相手が一方的に離婚届を提出したとしても市区町村役場では離婚届の不受理申出書が出されていることを理由にして、提出された離婚届を受理することはありません。
不受理申出書の効力は6カ月であり、一度出せば永遠に効果が残るわけではありません。
ですから6カ月を経過しても、なお離婚届を相手に勝手に提出される恐れがある場合には、改めて不受理申出書を出さなければいけませんので、再度出さなければいけないという事実はよく理解しておいてください。
この不受理申出書は離婚届を出される恐れが無くなったなど、必要性が無くなった場合にはいつでも不受理申出取下書を提出することにより取り消すことができます。
不受理申出書の用紙は市区町村役場に備え付けられていますので自分で準備する必要はありません。
用紙に必要事項を記入して署名押印をし、夫婦の本籍または夫婦の所在地の市区町村役場に提出します。
所在地というのは住民登録して住民票がある場所だけでなく、一時的に滞在している場所でも所在地になるので、あなたが住んでいる場所であれば基本的にはどこであっても提出することが可能ということになります。
本籍地以外で不受理申出書を提出した場合にも、不受理申出書が提出されたことが本籍地の自治体に連絡されることになる仕組みになっていますので、本籍地以外で提出したからということで不利な取り扱いをされてしまう心配はありません。
不受理申出書を提出した後で離婚届を提出する場合には不受理の申し出を取り消さなければ提出できませんので、不受理申出取下書を提出して取り消した後でないと離婚届を出すことができませんので注意しておきましょう。
離婚届不受理の申出は必ず書面でしなければなりませんので電話や口頭などの手続きでは離婚届不受理の申出とは扱ってもらえません。
こちらも参考にしてみてください➡「裁判離婚とは」