育児休業

育児休業について

育児休業

育児・介護休業法の定めるところにより、男女にかかわらず労働者は子どもが1歳(保育園に入所できないなど、一定の要件がある場合には1歳6か月)にまるまでの間、育児休業を取得することができます。

男性だから育児休業がとれないということはありませんので、男性であっても勤務先に育児休業を申請することは法律で認められている権利なのです。

産休ではありませんから男性でも育児が必要な人は取得する権利があります

育児休業に関しては、日々雇用される者(日雇いの労働者の方)は除かれます。

期間の定めのある雇用契約の場合には、①同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上あり、かつ、②子が1歳に達する日を超えて雇用が継続することが見込まれる場合で、③子が1歳に達する日から1年を経過する日までに契約期間が満了し、更新されないことが申出時点において明かでない場合は、育児休業を取得することができます。

労使協定があることを条件として、育児休業を拒むことができる場合は、①金属年未満の者、②労働者の配偶者が常態として育児休業に係る子を養育できる場合、③その他労働省令に定める場合(1年以内に雇用関係が終了する労働者、週の所定労働日数が2日以下の労働者など)です。これらの場脚に該当しないかぎり、男性でも育児休業を取得することができます。

育児休業の条件を理解しよう

育児休業は原則子供が1歳になるまでですが、次のいずれかの事情がある場合には、1歳6か月まで育児休業ができます。

だだし、子供が1歳になる時点で当該労働者もしくは配偶者が育児休業をしていることが必要です。

育児休業が子供が1歳6か月になるまで延長されるケース

①保育所に入所を希望しているが、入所できない場合

②子の養育を行っている配偶者であって、1歳以降子を養育する予定であった者が、死亡、負傷、疾病、別居等の事情により子を養育することが困難になった場合

育児休業をしようとする場合は、原則として1か月前までに申出をすることを要します(1歳から1歳6か月までの間の休業の場合は2週間前まで)

ある日突然、労働者から育児休業を取りたいという申出があっても、企業としては代替要員の確報等の対応ができないので、申出がなされた日から1か月にみたない人休業開始日として申し出ている場合には、事業主が申出から1か月の範囲内で、開始予定日を繰り下げて指定することができることになっています。

ただし、子どもが早産で生まれたり、配偶者の死亡や病気、配偶者が子と同居しなくなったことなどの無理からぬ事情がある場合には、この期間は1か月でなく1週間まで短縮されます。

育児・介護休業法においては、休業期間中の給与支払いは義務付けられていません。

育児休業の期間の従業員の給料は無給とする企業も多くみられますので、育児休業を申し出る場合には勤務先の待遇についても確認しておくようにしましょう。

ただし、雇用保険法により育児休業給付として、一定の要件を満たす者について、従前の給与の平均月額の40%相当額(休業中に30%相当額、復職後6か月雇用されることを条件として残り10%)が支給されます。

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