相手からの離婚要求

相手が一方的に離婚を告げてきた

離婚を言い渡された相手からの相談になります

question:突然の離婚宣告に驚き!!

離婚についてのお悩み事です。

私は小学生と幼稚園の2人の子供を持つ専業主婦です。

2週間くらい前に夫から突然に別れたいと言われました。

結婚して以降に性格の不一致で頻繁に喧嘩をする事があり、それがもう我慢するのは限界だと今回はっきりと言われてしまいました。

私は子どもも2人いますので絶対に離婚はしたくないことを伝えたのですが、私が離婚に応じないなら自分が出て行くことになると言い、別居となった以上は生活費も渡すつもりはないからそちら側ははそちら側で就職するなり自由に過ごしてもらいたいと言われました。

私が離婚に応じるのであれば、2人の子供の養育費は親の義務なので払うつもりはあるということです。

あまりにも突然の出来事に、何をしたら良いか全く判断することができません。

今後どのように行動したら、頑なに離婚をすることを決めている夫を説得することが出来るのでしょうか?

希望を打ち砕くようですが、夫の説得を行うことははかなり難しいことだと思われます。

answer:離婚回避の方法を理解しておこう

自分自身で自覚ができていない方の場合は 相手が真剣に悩んでいたとしても、その深刻な想いは頭に入っていく可能性は低いと思われるからです。

離婚を回避するために取ることができる方法を理解しておくことが大切だと思われます。

夫が家を出ていったのであれば、事が起こってすぐに家庭裁判所に 婚姻費用(生活費)の申し立て、夫婦関係調整の申し立てをするようにしましょう。

その時点で配偶者(この場合は妻になります。)が無収入で生活することが困難なことが明らかであれば 悪意の遺棄ということになりますので、給与の差し押さえも難しくありません。

ただ、夫が自営業者や 給与所得者ではないのなら 泣き寝入りですので 最後の手段としてピンチを乗り切る手段として手持ちの現金をすぐに受け取ることが可能なバイトであったり、一時的な借り入れも考えたほうが子どもとの3人での生活を考えると賢明だと思われます。

理由は至極単純で、いくら貴方が離婚はしたくないと思っていても、実際問題として急に1人になってしまって生活ができなくなってしまうと貴方自身の命にもかかわってくるからです。

加えて 市役所などに出掛けて 離婚届不受理届を提出しておいたほうが望ましいと思います。

離婚届不受理届は夫が勝手に離婚届を提出してしまうことを食い止めるためのものです。

不思議なことに離婚届というものは一方が勝手に書いて出しても 離婚は 書類上落ち度がない限り成立してしまいます。

ですがこのケースでは妻が離婚をすることに抵抗をすれば 離婚をすることは 簡単にできないことになりますが、いつまでも拒否することは不可能になっています。

例をあげると別居の期間が5年以上だったり、子どもが成人や 18歳なったり、普通に考えられる収入の家庭の相場よりも多額の慰謝料が払い込まれたり、夫の離婚に対しての家族の誠意によっては、家庭裁判所にて 離婚を認められる可能性も上がってしまうことを認識しておかないといけません。

離婚を拒否しながらも、自分が現在行うことができる行動はしっかりと行うようにしておきましょう。

嫌だと言って落ち込んでいるだけでは結局は自分自身が損をしてしまうことになるのです。

落ち込むことは仕方がないですが、自分ができることは最大限に動いておくことを忘れないようにしてください。

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