
医療保険一般
医療保険一般
業務以外の疾病で医師の治療を受ける際に必要な「医療保険」には、大別すると①国民健康保険と②健康保険の2つがあります。
国民健康保険について
国民健康保険法は市町村・特別区(東京23区のことです)の区域内に住所を有する者を、当該市町村・特別区の国民健康保険の被保険者と定め、他の医療保険に該当する者は除外するという形で全国民の皆保険制度を規定しています。
国民健康保険は、他の医療保険制度に加入していない者を対象にする、いわゆる自営者の医療保険です。
国民健康保険の場合には、夫も、妻(配偶者)も、子どもも各々が被保険者となります。
世帯主が全員の保険証の交付を求めることができます。
健康保険について
健康保険は、民間企業で働く一般労働者を対象とする医療保険です。
健康保険法は事業主に使用される者を被保険者とし、配偶者、子ども等は、被扶養者として規定しています。
被扶養者に関する各種の届出は事業主を通じて被保険者が届出をおこなうことになっています。
その他の保険
国民健康保険と健康保険の他にも職業によって規定されている保険がありますので紹介しておきます。
下記の4つが用意されていますが、職業によっては国民健康保険や健康保険よりもこちらのほうが身近な方もおられると思います。
☆船員保険法の規定による被保険者を対象とする医療保険
☆国家公務員共済組合法に基づく組合員を対象とする医療保険
☆地方公務員共済組合法に基づく組合員を対象とする医療保険
☆私立学校教職員共済組合法に基づく組合員を対象とする医療保険
一部負担金
保険医療機関で療養を受けた場合の医療費の患者の一部負担金の割合は、国民健康保険も健康保険もともに、本人・家族(3歳以上は3割負担、3歳未満は2割負担、70歳以上は1割負担(一定所得以上は2割)です。
被保険者証(保健証)
被保険者及び被扶養者ごとに1人1枚ずつ交付されるカード様式の被保険者証となっています。
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