
慰謝料の基準
慰謝料の基準
慰謝料とは、離婚によって精神的苦痛を受けた相手(妻または夫)に対しての金銭的な賠償のことを言います。
慰謝料が認められるのは、相手方に不貞行為、暴力行為、虐待行為などがある場合になります。
お互いの単なる性格の不一致で離婚する場合には、相手に対して慰謝料を請求することはできません。
夫婦関係が破綻してしまった後で、相手方が異性と関係を持った場合(浮気や不倫ということですね)は、離婚と浮気や不倫との因果関係が証明できませんので、浮気や不倫をした相手に対して慰謝料を請求することはできません。
個々人によって受ける精神的苦痛の程度の大小も異なりますし、離婚に至る経緯もそれぞれの夫婦によって千差万別ですから、慰謝料の金額について客観的基準を明確に定めることは困難であると言えるでしょう。
参考資料:慰謝料の平均的な金額
離婚の調停成立又は審判離婚事例から割り出されて婚姻期間別支払平均額を記します。
婚姻生活が1年未満 173.5万円
婚姻生活が10年以上 423.6万円
婚姻生活が20年以上 855.3万円
婚姻生活が25年以上 937.9万円
注意をしていいただきたいのは、上記に挙げています金額はあくまでも平均額ですので相手方の資産の状況等により多くなることもあれば、逆に少なくなることもあることを当初から理解しておくことが大切になってきます。
資産がない人から慰謝料の金額を強制的に徴収するようなことはできませんので、あくまでこの金額は参考金額程度に公開されているデータであると考えておくといいでしょう。
この金額をそのままあなた方夫婦にあてはめても、その状況がすべてあなた方夫婦に当てはまるとは限らないのでそのあたりは十分に理解しておくといいかと思います。
離婚は一つとして同じ事例がありません。
10組あれば10例の事例が発生します。
離婚という結果は同じであるものの、そこにたどり着くまでの過程はすべてが初めてのケースなのです。
それを理解したうえで離婚に臨むと精神的に受けるダメージが少なくなると我々は考えています。
こちらの内容も参考にしてみてください➡「財産分与と慰謝料」