
愛人に慰謝料請求したい
配偶者の愛人に慰謝料を請求したい
question:不倫相手に慰謝料請求できるか?
私は全く知らなかった妻の不倫の事実を知人から知らされました。
妻の不倫が事実かどうか興信所を利用して調査したところ、知人の言う通りに不倫をしていることが判明しました。
不倫が事実だったということなので、離婚をすることにしましたが、不倫をした妻には私から慰謝料を請求しようと考えています。
私としては妻だけでなく、家庭を崩壊する原因を作ったもう一方の人物である不倫相手にも慰謝料の請求をしたいと考えていますが、私から不倫相手に慰謝料の請求をすることは可能でしょうか?
愛人にも慰謝料の請求はできます
answer:慰謝料請求は可能です
不倫した配偶者(夫または妻)に慰謝料を請求できることは理解している方であっても、不倫相手にまで慰謝料を請求することはできないのではないかと考えている方がいるかもしれませんが、そのようなことはありません。
配偶者と不倫をされた、あなたは不倫相手に対して慰謝料を請求することができるのです。
不倫相手の行動が原因で家庭が崩壊してしまった場合には、家庭崩壊の原因を作った不倫相手に慰謝料を請求することは可能です。
たとえ、配偶者側が不倫相手を誘ったから不倫関係になったとしても、慰謝料を請求できることには何ら変わりはありません。
今回のようなケースでの一般的な慰謝料の相場は2人の資産状況にもよるので一概には断定が難しいのですが、おそらくは合計で500万円前後になるのではないかと予想されます。
500万円の内訳ですが、配偶者に対して請求する慰謝料の金額が300万円、不倫相手に請求する慰謝料の金額が200万円といったところでしょう。
ただいくら請求しても、先ほども述べていますが、相手の資金力に影響されますので、実際に請求通りの慰謝料が支払われるかどうかは、その時にならないとわからないと言えるでしょう。
ここで一つ小さな知識をお知らせしておきましょう。
浮気をされたあなたが浮気相手と配偶者の2人別々に慰謝料を請求したとしても、どちらか資金力のある方が2人分をまとめて慰謝料を支払った場合には、「共同不法行為」として、支払ってもらった方の慰謝料を支払う義務は消滅するものと法律的には考えられています。
この共同不法行為とは、浮気をした配偶者と浮気相手は、連帯して慰謝料の全額を支払うべき義務を負うと考えられているからです。
浮気をされて怒りに震えるあなたは浮気相手に慰謝料を請求することは当然として可能ですが、浮気をした配偶者が請求された慰謝料の全額を支払ってしまえば浮気相手に請求した慰謝料は消えてしまうということになります。
配偶者を訴えることなく、浮気相手だけを訴えることも可能です。
あなたの状況が家庭裁判所に離婚訴訟を起こしているのであれば、訴訟の中で浮気相手への慰謝料請求も一緒に審理をしてもらうことも可能です。
こちらも参考にしてみてください➡「財産分与と慰謝料」