慰謝料の相場と算定方法

慰謝料の相場と算定方法

慰謝料とは何かを考える

questuon:慰謝料の金額はどう決まる?

結婚生活で全く家庭を顧みることのなかった夫と離婚をすることにしました。

離婚の場合の慰謝料の理由として配偶者が家庭を顧みない行動を続けていたという事はどのように判断されるのでしょうか?

慰謝料を私がもらえることになったとして、どの程度が私達のケースの慰謝料として最適なのでしょうか。

慰謝料に客観的な相場や算定方法があるのであれば知っておきたいと考えています。

悪意の遺棄が慰謝料の理由として該当するでしょう

answer:家庭を顧みないときには悪意の遺棄が当たる可能性

配偶者(夫または妻)が家庭を顧みなかったことは、悪意の遺棄(配偶者としての義務を故意に放棄して行わないことのことです)として慰謝料を請求できる材料になります。

慰謝料というものは、離婚の原因となった事実によって、精神的な苦痛の受けた側に対して、離婚の原因を作った側が損害賠償として支払う性質のものになります。

今回のケースのような悪意の遺棄の他にも不貞行為(不倫のことと考えてください)や暴力(DV)なども離婚時の慰謝料の対象となります。

例えばとしてですが、不貞行為(不倫)であれば不貞行為の回数・期間、事情や精神的苦痛の程度が考慮され、暴力であれば暴力の回数と程度、暴力が起こった経緯や継続性、障害や後遺症があるかどうかなどを、すべてを総合して判断することになります。

ではそれぞれのケースの慰謝料だとどの程度かと言いますと、それぞれの夫婦の経済状況によって一概にはいくらとは断言できないのですが、悪意の遺棄であれば50万円から200万円程度、不貞行為(不倫)であれば100万から300万円程度、暴力(DV)であれば50万から100万程度を目安として考えておいてください。

実際の慰謝料の請求方法ですが、協議離婚であれば夫婦2人の話し合いで合意ができればそれだけで問題ありません。

協議離婚でまとまらず、調停さらには裁判にまでもつれ込んでしまうと、それぞれの過程で慰謝料以外の条件も合わせて決めていくことになります。

どこまでいっても相手が慰謝料に関しての合意をしないのであれば、最終的には家庭裁判所に申し立てを行って、慰謝料を請求する調停を行う必要がでてくるでしょう。

慰謝料は一括払いで支払うケースが多いようですが、金額が300万円などと大きくなってしまうと一般の家庭ではなかなか一括で相手に支払うことは困難であることも多いでしょう。

その場合には分割での支払いとなることもあります。

ただ分割払いの場合には最初の数か月は支払っていたものの、ある程度の期間が経過すると支払わなくなったというケースも数多く見受けられますので、慰謝料を分割した場合に毎月決められた日時までに支払わない場合には強制執行することができるといった内容を決めておいて離婚協議書に盛り込み、その離婚協議書を公正証書としておくことで、安全性はより高くなると言えるでしょう。

口約束でも約束は約束ですが、のちになってトラブルにならないためにも「口約束は危険信号!離婚協議書作成を!」をご覧になって対策を立ててください。