慰謝料や財産分与

慰謝料や財産分与の請求発生時期は?

離婚した場合のお金が心配

今回は離婚時に忘れてはいけない慰謝料や財産分与の、お話になります。

離婚をするとなったときの慰謝料や財産分与の請求時期は??

離婚するにあたって、慰謝料や財産分与を要求したいと考えていますが、すでに夫婦関係が壊れていますので、2人で話し合った場合には、いつまでたっても決着がつかないのではないかと不安になっています。

話し合いが終わらない場合には、最終的には裁判所にお願いするしかないようですが、裁判所にお願いするのは離婚をする前なのか後なのかが疑問です。

財産分与などは離婚と同時に請求することが多い

いつ慰謝料や財産分与を請求するかについてですが、一般的には離婚と同時に行うことが多いようです。

離婚した後からでも、慰謝料や財産分与を請求することは可能ですが、離婚をするということを交渉材料として相手(夫または妻)と話し合いをしなければ、離婚後になってお金だけを問題にして話し合いをしてしいまえば、ただでさえ離婚した相手ということもあり、交渉がまとまるということは相当に難しいといえるでしょう。

裁判所を利用する場合には、「離婚・財産分与および慰謝料の支払いを求める調停」というものを申し立てることになります。

調停がまとまりますと、調停で作られた「調停調書」には裁判の判決と同じ力がありますから、相手(夫または妻)に対して強制執行を行うことで、慰謝料や財産分与を回収(支払わせること)することができるのです。

もし調停をおこなっても、お互いの条件がまとまらない場合には、次は裁判を起こして問題の解決を探ることになります。

離婚をすることに関しては、調停でお互いに同意はできたものの、財産分与や慰謝料などの金銭問題に関しては調停ではまとまらなかったということもあるということは覚えておいてください。

ただ、金銭問題でまとまらない場合では以下のような方法がありますので、参考にしてみてください。

財産分与の場合

財産分与が2人での話し合いでまとめることができなかった場合には、まずは離婚についての調停だけを素早く成立させてしまいましょう。

まとまらなかった財産分与に関しては、同じ家庭裁判所の審判を仰ぐという方法を選択することができます。

その家庭裁判所の審判において、財産分与を命じる審判が出た場合には、強制執行が行われて財産分与が完了することになります。

慰謝料の場合

慰謝料を支払うかどうか及び慰謝料の金額について2人での話し合いでまとまらなかった場合には、財産分与の時と同じく、とにかく離婚だけは早急に調停で成立させてしまいましょう。

慰謝料に関しては、地方裁判所に訴訟を起こすことで決着を考えなくてはいけません。

財産分与と慰謝料の違いで重要なことは、慰謝料は審判で支払いを要求することができないということになりますので、財産分与と慰謝料の両方で合意ができない場合には、手続きに関しては違うことを覚えておくと役に立つでしょう。

期限は離婚後2年または3年以内

離婚が成立した後であっても、慰謝料は離婚後3年以内、財産分与は離婚後2年以内であれば相手(夫または妻)に請求することは可能です。

財産分与と慰謝料の支払いを要求して、調停か審判を申し立てればいいことは覚えておくようにしましょう。

離婚後になって忘れてしまっていても、期間を過ぎて居なければ請求できますので、離婚時に離婚する事に集中しすぎて、金銭問題について合意をしていなかった場合には、落ち着いて行動するといいでしょう。

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