
慰謝料請求権ってなに?
慰謝料を要求したい場合の権利はどう呼ばれるの?
慰謝料請求権というのは、そのまま名前の通りですが、相手(離婚の場合には夫または妻であることが多いでしょう)に対して、損害賠償を請求できる権利のことを言います。
ここで慰謝料の性質はどのようなものであるかを考えてみましょう
慰謝料というのは、離婚するまでの期間の婚姻期間の中で、一方の配偶者(夫または妻)が受けた心や体のダメージが少しでも軽くなって早く回復するようにと考えて、相手が支払う金銭的な賠償ということになるでしょう。
実際にお金で受けた傷が回復するのかどうかは微妙なところでしょうが、お金以外で受けたダメージを算定することが難しいので現在ではお金で解決をすることになっています。
ダメージを受けたことによる回復を考えて相手に請求するというのが慰謝料であると考えると、離婚する時には必ず慰謝料が発生し、その慰謝料は自分がもらえることに間違いないと考えるのは早計であると言えるでしょう。
慰謝料はそもそも婚姻期間に相手の不法行為(浮気や不倫など)により精神的な苦痛を受けた場合にしか請求することはできないものだからです。
財産分与は結婚してから夫婦で作ってきた財産をわけるものですから、離婚をすれば必ず発生するものになりますが、慰謝料は発生する場合としない場合があることを把握して、あなたの離婚のケースで慰謝料が発生する理由があるかどうかを考えるようにしてください。
慰謝料を請求する権利は、命の危険があったり、命の危険があると周囲が判断して同じようなレベルである精神的な苦痛を受けた場合には、被害を受けた本人だけでなく、被害者の親などのような近親者にも請求することが認められています。
ですから、被害者がDVなどの被害によって亡くなられた場合などには、その両親がDV加害者に対して慰謝料を請求することができるのです。
慰謝料請求権で注意をしなければいけないことは、あくまでも慰謝料を請求する権利だけであって、実際に慰謝料を受け取ることのできる権利ではないという事は忘れないようにしましょう。
こちらの内容も参考にしてみてください➡「離婚の慰謝料について」