遺族厚生年金の帰属

内縁の妻と別居の戸籍上の妻との間での遺族厚生年金の帰属

内縁の妻と別居の戸籍上の妻との間での遺族厚生年金の帰属

婚姻届を提出していないものの、事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを、内縁関係にあると呼んでいます。

内縁関係の成立には正確な年数が法律上は決まっていませんが、裁判などで内縁関係があると判断されるのは、おおよそ同居期間が3年程度であると覚えておくといいのではないでしょうか。

内縁でも年金の面での待遇はあまり差がない

年金制度では、内縁関係の場合も法律婚と同じような保護を与えることになっています。

遺族厚生年金は、厚生年金受給者により生計を維持していた配偶者に対し支払われます。

この「配偶者」には内縁の妻を含みますので、戸籍上の妻が夫の収入により生計を維持していたという実体がなく、逆に内縁の妻のほうに、夫により生計を維持していたという実体があった場合には、遺族厚生年金は内縁の妻に支払われます。

内縁の妻が夫により生計を維持していたという実体は、慎重な調査により確認されます。

一般的には10年一緒に暮らしていたという実体があれば生計維持を認定されることが比較的多いようです

戸籍上の妻がいる場合(重婚的内縁関係)は、戸籍上の妻からも事情を聞き、関係が完全に破綻(夫婦として成り立っていないことです)しているかどうかを調査することになります。

1人で悩んでいるあなたへ

離婚の問題は1人で悩んでいては進まないケースが非常に多いものです。

心理学的なアプローチからも1人で考えるよりも第三者と話をすることで、自分の考えがまとまってくるということがありますので、まずはお気軽に相談いただければと思います。

お会いしてお話を伺うことで、現状のあなたに最適なアドバイスもできますし、お手伝いをすることもできると考えて居ます。

寄り添う離婚コンシェルジュでは依頼者の幸せを第一にサポートさせていただきます。

おすすめ関連記事

―離婚の裁判になったときには―
「離婚裁判に勝つためには??」

―相手に愛人がいた場合などに起こる可能性も―
「相手が一方的に離婚を告げてきた」