
海外赴任中に勝手に離婚届を出された
海外赴任中に妻に勝手に離婚届けを出されたが無効にできる?
私が仕事の関係で海外赴任することが多く、家族となかなか触れ合うことができませんでした。
そのため妻から一緒にいれないのであれば結婚している意味がないので、別れてほしいといわれてしまいました。
私としてもそのあたりの妻の気持ちはわかりましたので、妻がそこまで別れたいのであれば離婚に同意しても構わないが、その話は次の海外赴任が終わるまで待ってほしいと頼み妻にも同意してもらっていました。
その後、私のほうは仕事で海外に赴任したのですが、先日妻のほうに連絡をとったところ、妻には好きな人ができており、その男性と早く結婚して生活をしたいので離婚届はすでに市役所に出したといわれてしまい本当に驚いてしまいました。
私は離婚そのものには反対しないのですが、しっかりと話し合いをしたうえで離婚をしたいと考えていましたので、話し合いが終わるまでは離婚には同意したくないと思っています。
一度提出された離婚届を無効にする方法はあるのでしょうか?
離婚無効の調停を申し立てしましょう
離婚の意思と離婚届けを提出する意思は同じではありませんので、ここは離婚を考えておられるあなたにも注意していただきたいポイントになります。
離婚の意思があることが、必ずしも離婚届を提出する意思と同じにはならず、離婚をする意思と離婚届を提出する意思の2つは、全く別のものとして考えられています。
いくら離婚を切り出された本人が離婚に応じるのは別に構わないから離婚しても構わないと発言したとしても、配偶者(このケースでは妻になります)が勝手に離婚届を書いて提出することはできません。
たかだか離婚届に名前書いて提出するだけだろうと軽く考えてはいけません。
勝手に人の意思を表明してしまい文書などを書いてしまうと私文書偽造という罪に当たってしまい、法律で罰せられてしまいますので、もし離婚届なんて書いて出せば気が付かれないし早く終わるだろうなどと考えている方がいるならば、そのような行動は絶対におこなわないように踏みとどまってください。
離婚届を勝手に出された場合には、気がついたならばなるべく早く近くの市役所の戸籍係に無効の連絡を入れましょう。
今回のように海外に赴任している場合にはなかなか動きは取れないでしょうから、早めに帰国できるのであれば会社などに事情を説明したうえで一時的にでも帰国を許可してもらい、自分の戸籍を調べましょう。
そこですでに戸籍に離婚の事実が記載されているのが判明した場合には、家庭裁判所に離婚無効の確認を求める調停というものを申し立てます。
その場で配偶者が独断専行で離婚届を出したことを認めれば、離婚無効の審判が家庭裁判所にて下ることになります。
離婚届を提出した配偶者側が相手は離婚するといったので提出したと主張することもあるでしょうが、海外に赴任しているのに自筆で離婚届に署名するなど不可能ですので筆跡鑑定などをして、本人のものではないことが証明されるでしょうから離婚が無効になり認められることはありません。
1人で悩んでいるあなたへ
離婚の問題は1人で悩んでいては進まないケースが非常に多いものです。
心理学的なアプローチからも1人で考えるよりも第三者と話をすることで、自分の考えがまとまってくるということがありますので、まずはお気軽に相談いただければと思います。
お会いしてお話を伺うことで、現状のあなたに最適なアドバイスもできますし、お手伝いをすることもできると考えて居ます。
寄り添う離婚コンシェルジュでは依頼者の幸せを第一にサポートさせていただきます。
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