
加給年金・遺族年金と離婚
加給年金・遺族年金と離婚
高齢で離婚した場合(熟年離婚)に、年金の面で不利益になることがあります。
まず、離婚しなければ支給されるはずの「加給年金」や「振替加算」の利益を享受できなくなる場合があります。
加給年金とは?
加給年金とは、厚生年金に20年以上加入していた夫が、老齢厚生年金をもらうようになったとき、65歳未満の妻又は18歳未満の子供がいると、夫の年金額に加算されるものです。
加給年金はあくまで「夫に対し支給する」のですから、離婚した妻はこの加算分を自己の権利として請求することはできません。
振替加算とは?
振替加算とは、妻が65歳になると上記の妻の加算分が打ち切られ、その後妻自身の受ける老齢基礎年金に加算分を上乗せして支給するという制度です。
この振替加算分の受給権を妻が得た後に離婚した場合、妻は引き続きこれを受給することができます。
遺族年金とは?
遺族年金については、その支給対象は、生計を維持されていた遺族(妻又は子供)になりますので、離婚した妻は生計を維持されていた遺族には入らないので支給されることはありません。
離婚していれば生計を同一に維持しているとはいえないというのは単純に考えれば理解できるものと思います。
遺族年金の種類を理解しよう
遺族年金には、遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金、遺族厚生年金、遺族共済年金などの制度があります。
遺族基礎年金とは?
遺族基礎年金は、国民年金のみに加入している自由業者や自営業者(第1号被保険者)の夫が年金を受けずに死亡した場合に、生計を共にしていた18歳未満の子供のある妻又は子供に対して支給されます。
18歳未満の子供がいない場合、3年以上保険料を納めていれば生計を共にしていた遺族に死亡一時金が支給されます。
寡婦年金とは?
寡婦年金は、第1号被保険者の夫が25年以上保険料を納め、老齢基礎年金を受給せずに死亡した場合、10年以上婚姻関係があった妻に対して、60歳から65歳の間支給されるものです。
ただし、死亡一時金とどちらか一方のみ選択できます。
遺族厚生年金とは?
遺族厚生年金は、一体の条件を満たした第2号被保険者の夫が亡くなったときに、その人に生計を維持されていた遺族に対して支給され、第1順位は妻又は子供となっており、遺族基礎年金の上乗せ分として支給されます。
遺族共済年金の遺族の範囲と支給順位は遺族厚生年金とおおむね同様となっています。
1人で悩んでいるあなたへ
離婚の問題は1人で悩んでいては進まないケースが非常に多いものです。
心理学的なアプローチからも1人で考えるよりも第三者と話をすることで、自分の考えがまとまってくるということがありますので、まずはお気軽に相談いただければと思います。
お会いしてお話を伺うことで、現状のあなたに最適なアドバイスもできますし、お手伝いをすることもできると考えて居ます。
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