
監護権とはどんなもの?
監護権は親権とは違う
監護権というのは、離婚した後に子供を引き取って、一緒に暮らす保護者(父または母)の未成年の子供に対する権利のことを指しています。
離婚の時には父親と母親のどちらが親権や監護権を持つのかについては、揉める内容の最も多い部分と言えるほどです。
実際に親権や監護権の行方を巡って双方の関係が泥沼化して裁判所での調停から最終的に裁判へということも事例としては数多く存在しています。
母親が圧倒的に有利な日本の司法制度
現在の日本の司法制度の下では、男女平等が国レベルで叫ばれているにもかかわらず離婚した場合の親権や監護権に関しては母親に行く可能性が圧倒的に多くなっています。(この母親だけが異常に有利なことに関しては実情を把握していないとして問題視されています。)
また親権争いと一括りで考えがちですが、親権は父親だが監護権は子供が小さくて仕事が激務な父親では子どもの世話が困難なので母親になどといったように権利を分離させることも可能となっています。
親権から監護権を分離して設定する場合には、親権者は離婚届には記入欄があるのですが、監護権者という記入欄が用意されていませんので、離婚協議書を作成して監護権の所在を明らかにして、さらに作成した離婚協議書を公正証書とするなどといった後になってトラブルを起こさないようにリスク回避を考えた行動をしておく必要もあるでしょう。
親権と監護権の絡み
親権者は子供に対する身上監護権と財産管理権の2つが一緒になったもの権利として認められていると考えられていますが、監護権者となった場合には、身上監護権の中に含まれている子供の養育の権利と義務が認められることになっています。
つまり、監護権というのは子供の養育に関しての権利義務を親権から一部分離することができるということになります。
ですから監護権の内容は親権の中でも身上監護権の1部であることを理解しておきましょう。
監護権者について決まらないなら裁判所へ
離婚後の監護権者を設定するのか、また設定した場合に誰にするのかについて夫婦で話し合ってもいつまでも話がまとまらない場合には、家庭裁判所に監護者指定の調停または審判の申し立てをすることになります。
監護権は離婚する時に一緒に決めなければいけないと思っているかもしれませんが、離婚後になって自分と生活したほうが子供の成長にとっては好影響であると考えるのであれば、離婚後であっても監護者指定を求めることができるので、離婚してしまった後だからできないとガッカリしないでくださいね。
監護権者になった場合の養育費はどうなるの?
親権者と監護権者を分離した場合に気になるのは監護権者は養育費を貰えるのかどうかということではないでしょうか。
親権者がいるのだから、監護権者の自分は養育費を貰えないのではないかと不安になる必要はありません。
養育費は親権者に支払わなければいけないものではなく、子供を養育しているといった現実から判断して監護権者が子供を育てているのであれば、監護権者に養育費が支払われることになるのです。
ただくれぐれも養育費が子供の権利であって親の権利ではないことは絶対に忘れないようにしましょう。
こちらの内容も参考にしてみてください➡「養育費とは?」