裁判離婚

簡易裁判所ってどんな場所?

簡易裁判所はどのようなところ

簡易裁判所は、日常生活を送っているときに問題となってくる、軽い民事事件や刑事事件を早くまた簡単に終了させるための裁判所になります。

簡易裁判所の裁判権

◆民事事件

民事事件の場合には、訴訟の目的となっている物の価格が140万円を超えない請求事件の場合においてのみ第一審の裁判権を持っています。

◆刑事事件

刑事事件については、罰金刑以下の刑罰に当たる罪や窃盗・横領などの比較的に罪が軽いとされている訴訟事件などについては第一審の裁判権を持っています。

少額訴訟は簡易裁判所で行われる

また少額訴訟については簡易裁判所が舞台となって行われます。

離婚問題で裁判所が関わってくる場合には調停からスタートすることになりますが、基本的に離婚の問題を管轄しているのは家庭裁判所になっていますので、離婚の場合で簡易裁判所に行くことになる可能性は低いと思われます。

もし考えられるとすれば、離婚した元夫や元妻に対してお金などを貸していたりした場合にいつまでたっても返さないので訴訟に踏み切ったといったケースが考えられるかもしれませんが、離婚する場合にはそのあたりの金銭問題に関しても離婚協議書にまとめる可能性が高いとは思いますので、簡易裁判所に離婚問題で行くということは、やはり非常に確率は低いということになるでしょう。

ただ、家庭裁判所も簡易裁判所も同じ敷地内にあることがほとんどですので、裁判所の種類を覚えていることで迷わないなどといった効果はあるかもしれませんので、頭の片隅にでもおいておいていただければと思います。

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