離婚の裁判

家庭裁判所はどんな場所?

離婚のときに登場する家庭裁判所とは?

家庭裁判所というのは、家庭に関する事件の審判(家事審判と呼ばれています。)や調停(家事調停と呼ばれています。)、少年の保護事件の審判(少年審判と呼ばれています。)などで登場する裁判所のことです。

家庭裁判所は原則的には各都道府県の県庁所在地に本庁が設置されており、県庁所在地以外の場所には家庭裁判所の支部や出張所も設置されています。

家庭裁判所の本庁は全国に50か所が存在しています。

日本の都道府県が47であるのに、家庭裁判所が50か所あるのは、北海道が都道府県の面積として他都府県と比較すると以上に広いので、県庁所在地の札幌以外にも函館・旭川・釧路にも置かれているからなのです。

家庭裁判所がどこにあるかは、一度あなたがお住まいの地域の周辺を調べてみるのもいいかもしれませんね。

離婚裁判は、ほとんどが家庭裁判所で行われることになります。

離婚のように個人情報の保護が要求されるようなケースでは、裁判の当事者のプライバシーを考えて、原則的には非公開で行われることになっています。

夫婦で裁判所で争われるものとして考えられるもの

家庭裁判所で争われると考えられるものとして例を挙げてみたので参考にしてみてください。

・夫婦関係(内縁の場合でも夫婦として扱われます)の調整を求めること

・不貞行為(浮気や不倫のことを言います。)を行った相手への慰謝料を請求すること

・離婚の場合に相手への請求を行うこと

・不貞行為やDVなどの場合で離婚をする場合に相手への慰謝料の請求を行う場合

・婚約不履行(婚約したのに結婚しなかったなどです)の場合に相手への慰謝料の請求を行う場合

離婚の場合には、家庭裁判所はよく登場する場所だとは思いますが、日本の離婚の状況を考えてみますと、実際に裁判にまで至るケースはほとんどありませんので、多くの人が離婚調停の場所として家庭裁判所に行くことになるのではないかと思われます。

こちらの内容も参考にしてみてください「夫婦関係円満調停って何?」